民泊の届出(住宅宿泊事業法) ─ これから宿にする家の持ち主の方へ / 富山

富山で民泊を始める届出は、持ち主と管理業者で分けて進めます

届出は持ち主の名義、管理は登録業者の名義です。誰が何をどの順でやるかを一枚の表にしました。富山県内で届出を通した宿の事例が軸です。

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届出と管理は、名義が別です

富山で民泊を始める手続きは、住宅宿泊事業法(民泊のきまりを定めた法律)の届出を富山県に出すことから始まります。届出をするのは家の持ち主で、届出が通ると、県から届出番号を書いた標識が交付されます。この名義は、始めた後も持ち主のままです。

もうひとつ名義があります。客が泊まっている間、持ち主がその家にいない民泊があります(家主不在型)。この場合、管理の仕事はすべて、国土交通大臣の登録を受けた管理会社(住宅宿泊管理業者)に任せる決まりです。掃除だけ、鍵だけを別々の業者に頼む形では、この決まりを満たしません。当社は住宅宿泊管理業者(民泊の管理を任される国の登録業者)の登録(国土交通大臣(01)第F06163号)を受けています。家主が同じ家に住み、宿泊中もいる家主居住型(持ち主が住みながら貸す民泊)なら、この委託は要りません。

届出は持ち主、管理は登録業者。この2つの名義が別物だと分かると、段取りは整理できます。持ち主がやることと、管理業者がやることを分けて、順に並べたのが次の表です。届出が通った後の管理は、富山の民泊代行(管理会社)として当社が引き受けます。

誰が、何を、どの順でやるか。分担表

左から右へ。上の段が持ち主、下の段が管理業者(当社)のやること 1 届出が通るか 2 消防設備 3 届出 4 標識 5 管理の委託 6 運営 7 定期報告 民泊制度運営 システムで インターネット届出 届出書・誓約書 安全措置 確認表 県が交付した 標識を掲げる 家主不在型なら 管理の全部を 登録業者1社に 任せる 営業は年間 180日まで 持ち主 現地で用途・ 消防・居室数を 見る (工事より先) 誘導表示・ 煙感知器・ 消火器の設置 消防法令適合 通知書の取得 書類の準備と 同行 当社が受ける (登録業者) 予約 清掃 鍵 近隣対応 宿泊者名簿 定期報告 偶数月の 15日まで 管理業者 (当社) 当社の登録:住宅宿泊管理業者 登録番号 国土交通大臣(01)第F06163号
届出から開業後までを、持ち主がやることと管理業者(当社)がやることに分けた図です。日数や費用は示していません。
段持ち主がやること管理業者(当社)がやること
届出が通るか—現地で用途・消防・居室数を見る。「届出が通るか」を工事より先に調べる
消防設備—誘導表示・煙感知器・消火器の設置と、消防法令適合通知書の取得
届出民泊制度運営システムでインターネット届出(書面はやむを得ない場合)。届出書・誓約書・安全措置確認表書類の準備と同行
標識県から交付された標識を掲げる—
管理の委託家主不在型なら、管理業務の全部を1社の登録業者に委託当社が受ける(国土交通大臣(01)第F06163号)
運営年間180日まで予約・清掃・鍵・近隣・名簿
定期報告—偶数月15日までの定期報告

表の上から順に進めます。届出より先に消防設備が来るのは、届出に消防法令適合通知書が要るからです。届出より先に「届出が通るか」が来るのは、通らない家に工事をしてしまわないためです。届出そのものは、富山県のページにあるとおり、観光庁の民泊制度運営システムからインターネットで行うのが原則で、書面での届出はやむを得ない場合に限られます。

持ち主の欄が「—」の段は、当社が代わりに動く段です。持ち主の欄に書いたことも、当社が書類を準備し、一緒に伺います。持ち主が自分でやらなければならないのは、届出の名義人として届け出ることと、交付された標識を掲げることです。

当社が届出を通した宿で、実際にやった順

古民家を民泊として開業。梁を見せる階段室(工事後)

富山県内で、古い民家を宿にしました。最初にやったのは工事ではなく、「届出が通るか」を調べることです。住宅宿泊事業法の届出で開業する前提で、用途と消防、居室数を現地で見てから、工事の計画に入りました。

届出に必要な消防設備として、誘導表示(非常口を示す案内の表示)・煙感知器・消火器を入れました。そのうえで住宅宿泊事業法の届出を出し、届出番号 M160066697 で開業しています。営業できるのは年間180日までです。

開業後の管理にも当社が入っています。届出の名義は持ち主のまま、予約・清掃・鍵・近隣対応・県への報告を当社が引き受けています。工事の中身と写真は工事の実例01に、工事から宿にする段取りの全体は古民家を宿にする「宿す」にまとめています。

届出が通った後、管理業者がやること

届出が通り、標識を掲げ、管理の委託が決まったら、日々の仕事は管理業者に移ります。予約サイトへの掲載と返事、清掃、鍵の受け渡し、近隣への説明と苦情の受け付け、宿泊者名簿。始める前には、当社が近所へ説明に行きます。富山県のページでも、周辺住民への周知は、届出の前に済ませておく手続きの一つに挙げられています。

県への定期報告は偶数月の15日までです。宿泊日数や宿泊者数を、原則として民泊制度運営システムから報告します。この報告も当社が行います。

引き受ける業務の全体、費用の考え方、冬に起きることは、民泊の運営代行で当社が引き受けることにまとめています。このページは届出の分担だけを書いています。

条例の制限と書式は、県のページで確かめる

区域や期間の制限があるかどうかは、このページには書きません。制度の説明と届出の書式、届出を受理した住宅の一覧は、富山県の「住宅宿泊事業について」で確かめてください。届出の前提となる事項や、管理業務の委託の決まりは、観光庁の民泊制度ホームページにあります。

当社の登録番号(国土交通大臣(01)第F06163号)は、北陸地方整備局の住宅宿泊管理業者登録簿で照合できます。管理を頼む先を決めるときは、番号を確かめてください。

よくある質問

年間180日を超えて営業したいときは、どうなりますか。+−

住宅宿泊事業法の届出で営業できるのは年間180日までです。それを超えて営業するには旅館業法(旅館の営業許可を定めた法律)の許可が要り、建物に求められる条件と工事が変わります。2つの制度の違いと、どちらで進めるかの考え方は「古民家を民泊にする」のページにまとめています。

自分で届出をした宿の、管理だけを頼めますか。+−

頼めます。届出の名義は持ち主のままで、管理業務を当社に任せる形です。管理業者が変わるときは届出内容の変更手続きが要るので、そこも一緒に進めます。引き受ける範囲と費用の考え方は「富山の民泊管理・運営代行」のページに。

県外に住んでいます。届出のために富山へ行く必要がありますか。+−

届出は民泊制度運営システムからのインターネットが原則で、書類の準備と現地の確認は当社が進めます。県外にお住まいの方の契約や打ち合わせ、鍵の預かりについては「富山の民泊管理・運営代行」のよくある質問にまとめています。

2026年7月の「ゼロ日規制」で、富山の民泊は禁止になりますか。+−

全国で一律に禁止になるわけではありません。観光庁などは2026年7月15日に、ゼロ日規制(条例で民泊を営業できる日数をゼロにすること)について、自治体向けの助言を出しました。実際にどこまで制限するかは、物件のある県や市の条例で決まります。届出の前に、県や市の窓口で条例を確かめてください。

まずは、家の場所と写真だけでも。

「届出が通るか」を現地で先に見ます。届出が通った後の管理は、富山の民泊管理・運営代行で引き受けます。

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管理の範囲と費用、工事から宿にする段取り、制度の違いをまとめています。

富山の民泊代行・運営代行 → 古民家を宿にする「宿す」 → 民泊の制度と実例 → 工事の実例01:民泊として開業 →

執筆:北陸ホームズ 牧村 航汰 更新

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