民泊の届出(住宅宿泊事業法) ─ これから宿にする家の持ち主の方へ / 富山
富山で民泊を始める届出は、持ち主と管理業者で分けて進めます
届出は持ち主の名義、管理は登録業者の名義です。誰が何をどの順でやるかを一枚の表にしました。富山県内で届出を通した宿の事例が軸です。
民泊の届出(住宅宿泊事業法) ─ これから宿にする家の持ち主の方へ / 富山
届出は持ち主の名義、管理は登録業者の名義です。誰が何をどの順でやるかを一枚の表にしました。富山県内で届出を通した宿の事例が軸です。
富山で民泊を始める手続きは、住宅宿泊事業法(民泊のきまりを定めた法律)の届出を富山県に出すことから始まります。届出をするのは家の持ち主で、届出が通ると、県から届出番号を書いた標識が交付されます。この名義は、始めた後も持ち主のままです。
もうひとつ名義があります。客が泊まっている間、持ち主がその家にいない民泊があります(家主不在型)。この場合、管理の仕事はすべて、国土交通大臣の登録を受けた管理会社(住宅宿泊管理業者)に任せる決まりです。掃除だけ、鍵だけを別々の業者に頼む形では、この決まりを満たしません。当社は住宅宿泊管理業者(民泊の管理を任される国の登録業者)の登録(国土交通大臣(01)第F06163号)を受けています。家主が同じ家に住み、宿泊中もいる家主居住型(持ち主が住みながら貸す民泊)なら、この委託は要りません。
届出は持ち主、管理は登録業者。この2つの名義が別物だと分かると、段取りは整理できます。持ち主がやることと、管理業者がやることを分けて、順に並べたのが次の表です。届出が通った後の管理は、富山の民泊代行(管理会社)として当社が引き受けます。
| 段 | 持ち主がやること | 管理業者(当社)がやること |
|---|---|---|
| 届出が通るか | — | 現地で用途・消防・居室数を見る。「届出が通るか」を工事より先に調べる |
| 消防設備 | — | 誘導表示・煙感知器・消火器の設置と、消防法令適合通知書の取得 |
| 届出 | 民泊制度運営システムでインターネット届出(書面はやむを得ない場合)。届出書・誓約書・安全措置確認表 | 書類の準備と同行 |
| 標識 | 県から交付された標識を掲げる | — |
| 管理の委託 | 家主不在型なら、管理業務の全部を1社の登録業者に委託 | 当社が受ける(国土交通大臣(01)第F06163号) |
| 運営 | 年間180日まで | 予約・清掃・鍵・近隣・名簿 |
| 定期報告 | — | 偶数月15日までの定期報告 |
表の上から順に進めます。届出より先に消防設備が来るのは、届出に消防法令適合通知書が要るからです。届出より先に「届出が通るか」が来るのは、通らない家に工事をしてしまわないためです。届出そのものは、富山県のページにあるとおり、観光庁の民泊制度運営システムからインターネットで行うのが原則で、書面での届出はやむを得ない場合に限られます。
持ち主の欄が「—」の段は、当社が代わりに動く段です。持ち主の欄に書いたことも、当社が書類を準備し、一緒に伺います。持ち主が自分でやらなければならないのは、届出の名義人として届け出ることと、交付された標識を掲げることです。
富山県内で、古い民家を宿にしました。最初にやったのは工事ではなく、「届出が通るか」を調べることです。住宅宿泊事業法の届出で開業する前提で、用途と消防、居室数を現地で見てから、工事の計画に入りました。
届出に必要な消防設備として、誘導表示(非常口を示す案内の表示)・煙感知器・消火器を入れました。そのうえで住宅宿泊事業法の届出を出し、届出番号 M160066697 で開業しています。営業できるのは年間180日までです。
開業後の管理にも当社が入っています。届出の名義は持ち主のまま、予約・清掃・鍵・近隣対応・県への報告を当社が引き受けています。工事の中身と写真は工事の実例01に、工事から宿にする段取りの全体は古民家を宿にする「宿す」にまとめています。
届出が通り、標識を掲げ、管理の委託が決まったら、日々の仕事は管理業者に移ります。予約サイトへの掲載と返事、清掃、鍵の受け渡し、近隣への説明と苦情の受け付け、宿泊者名簿。始める前には、当社が近所へ説明に行きます。富山県のページでも、周辺住民への周知は、届出の前に済ませておく手続きの一つに挙げられています。
県への定期報告は偶数月の15日までです。宿泊日数や宿泊者数を、原則として民泊制度運営システムから報告します。この報告も当社が行います。
引き受ける業務の全体、費用の考え方、冬に起きることは、民泊の運営代行で当社が引き受けることにまとめています。このページは届出の分担だけを書いています。
区域や期間の制限があるかどうかは、このページには書きません。制度の説明と届出の書式、届出を受理した住宅の一覧は、富山県の「住宅宿泊事業について」で確かめてください。届出の前提となる事項や、管理業務の委託の決まりは、観光庁の民泊制度ホームページにあります。
当社の登録番号(国土交通大臣(01)第F06163号)は、北陸地方整備局の住宅宿泊管理業者登録簿で照合できます。管理を頼む先を決めるときは、番号を確かめてください。
住宅宿泊事業法の届出で営業できるのは年間180日までです。それを超えて営業するには旅館業法(旅館の営業許可を定めた法律)の許可が要り、建物に求められる条件と工事が変わります。2つの制度の違いと、どちらで進めるかの考え方は「古民家を民泊にする」のページにまとめています。
頼めます。届出の名義は持ち主のままで、管理業務を当社に任せる形です。管理業者が変わるときは届出内容の変更手続きが要るので、そこも一緒に進めます。引き受ける範囲と費用の考え方は「富山の民泊管理・運営代行」のページに。
届出は民泊制度運営システムからのインターネットが原則で、書類の準備と現地の確認は当社が進めます。県外にお住まいの方の契約や打ち合わせ、鍵の預かりについては「富山の民泊管理・運営代行」のよくある質問にまとめています。
全国で一律に禁止になるわけではありません。観光庁などは2026年7月15日に、ゼロ日規制(条例で民泊を営業できる日数をゼロにすること)について、自治体向けの助言を出しました。実際にどこまで制限するかは、物件のある県や市の条例で決まります。届出の前に、県や市の窓口で条例を確かめてください。
「届出が通るか」を現地で先に見ます。届出が通った後の管理は、富山の民泊管理・運営代行で引き受けます。
管理の範囲と費用、工事から宿にする段取り、制度の違いをまとめています。