売るまえに読む / 親が施設に入ったら
親が施設に入った実家は、親に判断する力があれば親が売れます
親が施設に入っても、実家の持ち主は親なので、売るのは親本人です。親に判断する力があれば本人が契約し、認知症などで判断できないときは、成年後見人が家庭裁判所の許可を得て売ります。
- 実家の持ち主は親。判断する力があれば親が契約し、ないときは成年後見人が家庭裁判所の許可を得て売る
- 判断する力がない人の契約は無効(民法3条の2)。子が親に代わって売ることはできない
- 成年後見人が親の家を売るには、もう一度家庭裁判所の許可が要る。許可なく売ると無効
- 税の特例の期限は、親が売るなら住まなくなってから、子が売るなら相続から数える
- 親が元気なうちに、任意後見契約や家財・仏壇の希望を家族で話しておく