古民家を買って直すとき、2025年4月から手続きが変わりました。同じ工事でも、家が2階建てか平屋か、広さが200㎡を超えるかで、建築確認(工事の前に、役所や審査機関に図面を確かめてもらう手続き)が要るかどうかが分かれます。このページでは、国土交通省の資料と法律の条文だけをもとに、その分かれ目を説明します。
何が変わったか。四号特例の縮小
2022年6月に公布された法律(令和4年法律第69号)で、建築確認の対象が見直されました。2025年4月以降に工事を始めるものが対象です。
これまで、木造2階建てや木造平屋の家は「4号建築物」と呼ばれていました。4号建築物は、大規模な改修をしても建築確認が要りませんでした。建築士が設計すれば、構造の審査の一部も省かれていました。これが四号特例(小さな木造の家について、審査の一部を省いてきた決まり)です。
改正の後は、次の二つに分かれました。
- 新2号建築物。木造2階建ての家と、延べ面積(各階の床面積を足した広さ)が200㎡を超える木造平屋の家です。どの地域でも、新築だけでなく大規模の修繕・模様替にも建築確認と検査が要ります。審査を省く仕組みの対象からも外れました
- 新3号建築物。延べ面積が200㎡以下の木造平屋の家です。大規模の修繕・模様替には、今までどおり建築確認が要りません
法律の条文では、2階以上か延べ面積200㎡超の家が「第二号」です。木造に限らず、構造によらず同じ扱いです。また、改正の前は、都市計画区域(まちづくりの決まりがかかる区域)の外にある木造2階建ては、基本的に建築確認の対象外でした。今は区域の外にある家も、新2号なら建築確認が要ります。
確認申請が要る工事、要らない工事
要る・要らないの分かれ道。新2号で主要な部分の過半を直すときだけ要る
建築確認が要るのは、新2号の家で「大規模の修繕」か「大規模の模様替」をするときです。建築基準法は、二つをこう決めています。大規模の修繕は「建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。」、大規模の模様替は「建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。」つまり、家の骨組みにあたる部分のどれか一種類を、半分を超えて直したり造り替えたりする工事です。
その主要構造部は、法律で「壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。」と決められています。つまり、家を支える壁・柱・床・梁・屋根・階段のことで、1階の床や、支えに関わらない仕切りの壁などは入りません。
「半分を超えるか」は、種類ごとに数え方が決まっています。
- 壁は、壁全体の面積のうち、直す面積の割合で数えます
- 柱と梁は、全体の本数のうち、直す本数の割合で数えます。小さな梁や、隅を固める斜めの材(火打ち材)は入りません
- 床と屋根は、真上から見た面積のうち、直す面積の割合で数えます
- 階段は、その階の階段の数で数えます。階段が一か所しかない家で架け替えると、当てはまります
国土交通省は、次の工事は大規模の修繕・模様替に当たらないと示しています。
- 屋根の表面の材料(瓦など)だけを替える工事。瓦を金属の屋根に替える場合も同じです。今の屋根の上に新しい屋根をかぶせるやり方も当たりません
- 外壁の表面の材料だけを張り替える工事。外壁の内側から断熱材を入れる工事。今の外壁の上に新しい仕上げをかぶせる工事
- 床の表面の材料だけを替える工事や、上に重ねて張る工事
- 階段の段の一部だけを直す工事
- 台所、トイレ、お風呂などの水回りの入れ替え。手すりやスロープを付ける工事
反対に、屋根を形づくる材をすべて、垂木(屋根の板を下から支える細長い木)まで替えて、その面積が真上から見た屋根の半分を超えると、当てはまります。外壁も、表面の材料を替えるうちに外壁を形づくるすべての材を替えることになり、その面積が半分を超えると当てはまります。耐震補強(地震に強くする工事)も、同じ数え方で決まります。
確認申請が要らない工事でも、工事の後の家は建築基準法の決まりに合っている必要があります。また、延べ面積が100㎡を超える家で大規模な改修をするときは、建築士による設計と工事監理(図面どおりに工事が進んでいるかを建築士が確かめること)が要ります。
確認申請をせずに工事をすると、罰則があります。申請をしなかった建築主(工事を頼む人)と、確認済証(審査に通ったことを示す書類)を受けずに工事をした工事会社は、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。
富山のアズマダチは、どちらに入るか
アズマダチは、富山県の西部で広まった、切妻造り・妻入りの家です。正面に三角形の大きな妻(屋根の端の三角の壁)を見せます。こうした家が新2号か新3号かは、次の二つで決まります。
- 2階があるか。2階があれば新2号です
- 延べ面積が200㎡を超えるか。平屋でも、200㎡を超えれば新2号です
どちらにも当てはまらない平屋だけが新3号です。延べ面積は、各階の床面積を足して数えます。当社は現地で測ってから決めます。
新2号に入る古民家で、柱を半分以上入れ替える、屋根を下地から造り直す、といった工事をするなら、確認申請が要ります。そのため、買う前の段階で、どこまで直すかと、申請が要るかを一緒に決めておくことが大事です。
省エネ基準は、改修では義務になりません
同じ法改正で、2025年4月から、原則としてすべての新築の家に省エネ基準(家の断熱などについての国の基準)に合わせる義務ができました。
一方で、国土交通省の質疑応答集は、修理や造り替えといった改修は義務の対象外で、大規模の修繕・模様替も対象外だとしています。古民家のリノベーションで、家全体を省エネ基準に合わせる義務はありません。
部屋を足す増築は扱いが違います。増築する部分の床面積が10㎡を超え、増築後の家が新2号などに当たる場合は、増築した部分だけが省エネ基準に合っている必要があります。
義務がなくても、冬の寒さは住み心地に直結します。外壁の内側から断熱材を入れる工事は、大規模の修繕・模様替に当たりません。断熱の進め方は古民家の断熱にまとめています。
今の基準に合っていない古民家は、どう扱うか
古い家には、建てた後に法律が変わって、今の基準に合わない部分があることがあります。これを既存不適格(建てたときは法律に合っていたが、その後の改正で今の基準に合わなくなった状態)と呼びます。既存不適格の部分には、その新しい決まりは当てはめられません。
ただし、増築や大規模の修繕・模様替をするときは、原則として、今の決まりに合わせることが求められます。これを遡及適用(あとからできた決まりを、古い家にも当てはめること)と言います。家全体を今の基準に合わせるとなると、負担が大きすぎることがあります。そのため、法律は一定の条件で、既存不適格のままでよいとする緩和を置いています(建築基準法86条の7、施行令137条の12)。
国土交通省の資料は、2階建ての木造一戸建てで大規模の修繕・模様替をする場合の例として、次のものを挙げています。
- 構造の強さ。重い屋根に葺き替えないなど、構造の上での危なさが増えなければ、既存不適格のままでかまいません。基礎が今の基準に合っていなくても、外壁や屋根の工事で危なさが増えなければ、基礎を直す必要はありません
- 敷地の広さに対する建物の大きさや高さの決まり。既存不適格のままでかまいません
- 大規模の修繕・模様替をしない部分の、部屋や設備、階段の決まり。既存不適格のままでかまいません
- 敷地と道路の関係。使う人が増えるような使い方の変更がなく、役所が支障がないと認めれば、既存不適格のままでかまいません
反対に、構造の上での危なさが増える工事なら、今の基準に合わせる工事が要ります。また、この緩和は既存不適格の部分にだけ使えます。法律に違反している部分には使えません。どの部分がどちらに当たるかは、工事の前に家を調べて決めます。柱や土台の傷みの直し方は古民家の耐震補強に書きました。
申請の流れと、日数・費用の考え方
当社(北陸ホームズ・株式会社中邑工務店)は、二級建築士がいて、建設業の許可を持つ工務店です。確認申請が要る工事では、設計から申請、工事、完了検査まで当社で行います。流れは次のとおりです。
- 現地調査。2階があるか、延べ面積、直す範囲を確かめます
- 今の家の調査。今の家が法律に合っているかを調べます。検査済証(工事の後の検査に通ったことを示す書類)があれば、この調べを簡単にできます
- 設計と申請の書類づくり。大規模の修繕・模様替でも、基本は新築と同じ一式の図面が要ります
- 確認申請。市町村や県の建築主事(建築確認をする役所の担当者)、または国や県が指定した民間の審査機関に出します
- 確認済証を受けてから、工事を始めます
- 工事が終わったら、4日以内に完了検査を申し込みます。受け付けから7日以内に検査があり、通れば検査済証が出ます
審査の日数は、建築主事に出した場合、新2号の家なら受け付けた日から35日以内に審査すると法律で決まっています。
費用は、図面の量と、今の家を調べる手間で変わります。図面が残っていない家では、調べる手間が増えます。金額は家ごとに違うので、このページには書きません。現地調査の後に、申請にかかる費用も工事の見積に入れて、書面でお伝えします。
工期への影響
確認申請が要る工事は、確認済証を受けるまで始められません。今の家の調査と、申請の書類づくり、審査の日数が、工事の前に加わります。
工事の途中で計画を変えるときも、注意が要ります。確認を受けた計画を変えるときは、小さな変更を除いて、もう一度確認が要ります。工事の途中で土台や下地の腐れが見つかり、直す範囲が半分を超えることになった場合は、工事を止めて確認申請をします。だからこそ、工事の前の調査で、床下や屋根裏まで見ておくことが大事です。
相談から引渡しまでの段階と、全体の期間は古民家リノベーションの流れにまとめています。
よくある質問
屋根の瓦を金属の屋根に葺き替えるだけでも、確認申請は要りますか。+−
要りません。屋根の表面の材料だけを替える工事は、大規模の修繕・模様替に当たらないと国土交通省が示しています。今の屋根の上に新しい屋根をかぶせるやり方も同じです。ただし、屋根を形づくる材をすべて、垂木(屋根の板を下から支える細長い木)まで替えて、その広さが屋根全体を真上から見た面積の半分を超えると、確認申請が要ります。
工事の途中で、土台や下地の腐れが見つかったらどうなりますか。+−
直す範囲が半分を超えることになったら、工事を止めて確認申請をします。国土交通省の質疑応答集にも、そう書かれています。途中で止まらないように、当社は工事の前に床下や屋根裏まで見て、直す範囲を先に決めます。
古い家で、検査済証が見つかりません。それでも申請できますか。+−
今の家が法律に合っているかを調べることが要ります。検査済証があれば、この調べを簡単にできます。ないときは、国土交通省の「既存建築物の現況調査ガイドライン」に沿って家を調べ、その結果をもとに申請の書類をつくります。
平屋の古民家なら、手続きは何も要りませんか。+−
平屋で延べ面積が200㎡以下なら、大規模の修繕・模様替をしても建築確認は要りません。ただし、平屋でも200㎡を超えると要ります。部屋を足す増築は別の扱いです。また、確認が要らない工事でも、工事の後の家は建築基準法の決まりに合っている必要があります。
リノベーションで、家を省エネ基準に合わせる義務はありますか。+−
大規模の修繕・模様替を含む改修には、省エネ基準に合わせる義務はありません。義務があるのは新築と増築・改築で、増築・改築ではその部分だけが対象です。ただ、冬の寒さを和らげる断熱は、住み心地と暖房代に関わるので、工事の計画には入れることをおすすめします。
→ 買取・リノベーションのよくある質問をすべて見る
本ページは一般的な制度の解説です。2026年10月2日時点の国土交通省の資料と、建築基準法・同施行令の条文をもとにしています。あなたの家の工事に確認申請が要るかは、図面と現地を見て、審査の窓口と相談して決めます。国土交通省も、判断がつかない場合は審査の窓口に相談するよう案内しています。