相続した空き家 / 固定資産税
相続した空き家の固定資産税は、名義を移す前から相続人が払います
相続した空き家の固定資産税は、相続登記の前でも相続人が払います。毎年1月1日の持ち主にかかる税で、亡くなった年の分も相続人が引き継ぎます。名義を移すまでの届け出、兄弟での払い方、放棄したとき、税が上がるときを、富山の市町村の書類名つきでまとめました。
- 相続した空き家の固定資産税は、相続登記の前でも相続人が払う。亡くなった年の分も引き継ぐ
- 税は毎年1月1日の持ち主にかかる。相続人が何人いても、全員が連帯して払う義務を負う
- 名義を移すまでは「現所有者申告」で代表者を届け出る。砺波市の期限は、知った日の翌日から3か月を過ぎた日まで
- 家を壊して更地にするか、市町村から勧告を受けると、住宅用地特例が外れて土地の税が上がる
- 相続放棄が認められた人は、はじめから相続人でなかったことになる