売るまえに読む / 相続登記と実家
実家の相続登記は3年以内。名義が祖父のままでも、今から間に合います
相続登記は、相続で家を受け取ったと知った日から3年以内にする義務があります。2024年4月1日より前の相続は、2027年3月31日までです。名義が祖父のままのときの進め方、費用の内訳、富山・石川・飛騨の法務局の窓口をまとめました。
- 相続登記は、相続で家を受け取ったと知った日から3年以内にする義務がある。2024年4月1日より前の相続は2027年3月31日まで
- 正当な理由なく怠ると10万円以下の過料。間に合わないときは、相続人申告登記で義務を果たせる
- 登録免許税は不動産の価額の0.4%。100万円以下の土地などは2027年3月31日まで免税
- 名義が祖父のままなら、亡くなった順にたどって名義を移す。戸籍は本籍地でない役所でも取れる
- 売るなら、登記は引渡しまでに済ませればよい。査定は登記の前から頼める