2026年8月の大雨 / 浸水した家を売る
大雨で浸水した家、直すか売るか。
浸水した家も売れます。浸水したことは買主に伝える必要があり、直すか売るかは床上か床下か、骨組みの傷みで決まります。2026年8月27日からの大雨で災害救助法が使われた高岡・氷見・小矢部・射水の方へ。片づけの前に撮る写真、市への申請、支援制度の名前、売るときに伝えることを順に書きました。
- 浸水した家も売れます。浸水したことは買主に伝える必要があり、直すか売るかは床上か床下か、骨組みの傷みで決まります。
- 片づけの前に写真を撮り、市役所に罹災証明書を申請する。支援の多くは、その区分で対象が決まる
- 「責任を負わない」と約束して売っても、知っていて黙っていた浸水の責任は残る(民法572条)
- 当社は泥出し前・家財ごとでも査定する。直す費用の分は値段から引き、骨組みまで傷んだ家は値が付かないこともある