# 屋敷林が荒れて隣から苦情｜改正越境決まりと木ごと手放す道【砺波】｜北陸ホームズ

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- 概要: 県外にいる実家の屋敷林や庭木が隣にはみ出し、落ち葉と雪で苦情が来た。まず何をするか、2023年4月の民法233条改正で隣が自分で枝を切れるようになった3つの条件、伐採・剪定の費用の考え方、砺波市・南砺市の屋敷林の支援、残す木と切る木の決め方、そして伐採せずに木ごと家を今のままの状態で手放す道を、富山市八尾の工務店がまとめました。
- 更新日: 2026-10-10
- 運営: 北陸ホームズ（株式会社中邑工務店）／ 全ページ版: https://kominka-hokuriku.jp/llms-full.txt

売るまえに読む ／ 屋敷林・庭木の越境と苦情

## 屋敷林や庭木が隣にはみ出して苦情が来た。
まずやること、隣が切れるようになった新決まり、木ごと手放す道

実家の木の苦情は、隣の方からの電話で初めて知るものです。まず何をするか、2023年4月の民法改正で何が変わったか。費用と支援、木ごと手放す道も整理しました。

- 苦情が来たら、その日のうちに返事、写真で記録、連絡先を渡す
- 2023年4月から、催告しても切らない・持ち主不明・急迫なら隣が切れる
- 伐採費を先に払う必要はない。木が伸びたまま今のままの状態で買い取れる

雪の砺波平野と散居村

写真: [suri「Tonami Plain (8432858838)」](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tonami_Plain_%288432858838%29.jpg)（[CC BY-SA 2.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)）・トリミング

昭和45年：創業／富山市八尾町

宅建業＋建設業：免許と許可を両方持つ工務店

査定・調査 0円：断っても費用はかかりません

富山・石川・飛騨：県外の方の相談も可

### 苦情が来たら、まず何をするか。県外からできる4つのこと

（図）苦情が来たときの手順の図。1、その日のうちに返事をする。年内に枝を落としますと、電話でも手紙でも。2、写真で記録する。隣の方に送ってもらう、日付の分かる形で。3、連絡先を渡す。隣の方と町内会長に、電話番号と住所を紙で。ここまでは電話と郵便で、県外からその日のうちにできる。4、期日を伝える。業者に見積を頼み、何月までに枝を落とすと伝える。ここだけ現地に人が要る

順番は、返事、記録、連絡先、期日。最初の三つは県外から電話と郵便でできます。現地に人が要るのは、業者が入る4つ目だけです。

連絡をくれた方は、あなたを責めたいのではなく、困っているのです。返事をして、記録を残して、連絡先を渡す。ここまでは県外からでも、その日のうちにできます。

隣の方や町内会からの連絡は、行政からの通知より先に来ます。ここで動けば、ほとんどのことは近所づきあいの範囲で収まります。反対に、返事をしないまま季節が過ぎると、落ち葉の秋と雪の冬がもう一度めぐり、話は市役所に持ち込まれます。順番は次の4つです。

1. その日のうちに返事をする：「ご連絡をありがとうございます。年内に枝を落とします」。電話でも手紙でも構いません。まだ業者も費用も決まっていなくてよいので、放っておくつもりがないことだけ先に伝えます。返事がないことが、いちばん話をこじらせます。

2. 写真で記録する：どの木のどの枝が、隣地のどこまで越えているか。落ち葉がどこにたまるか。帰省できないなら、連絡をくれた方に「写真を送っていただけませんか」とお願いします。日付の分かる写真が数枚あれば、業者の見積も電話で頼めます。

3. 隣の方と町内会長に連絡先を渡す：あなたの電話番号と住所を、口頭ではなく紙で。次に枝が折れたとき、市役所より先にあなたに電話が来るようにしておくためです。[県外から空き家を管理する年間カレンダー](https://kominka-hokuriku.jp/akiya-kanri-toyama)にも書きましたが、これが遠方の管理でいちばん効果がある一手です。

4. いつまでに何をするか伝える：造園業者かシルバー人材センターに見積を頼み、「◯月までに枝を落とします」と伝えます。目安は落ち葉の前の秋と、雪の前の11月。片方だけでも、期日を口にした時点で相手の安心は変わります。

県外から頼むときは、隣の方に「業者が入る日」を事前に知らせてください。知らない車が隣の敷地に横付けされるのと、「◯日に木を切ってもらいます」と聞いていたのとでは、受け取り方がまったく違います。頼み先については、あとの費用の節でまとめます。

### 2023年4月の民法改正で、隣の方は自分で枝を切れるようになった

（図）改正民法233条の判断フローチャート。隣地の木の枝が境界線を越えている。原則は、木の持ち主に切除させる（第1項）。次の3つのどれかに当てはまると、越境された側が自分で枝を切り取れる（第3項）。1、催告しても相当の期間内に切らない、相当の期間は基本的に2週間程度。2、持ち主が誰か、または所在が分からない。3、急迫の事情がある。別に、根は催告なしで切り取れる（第4項）。木が共有なら共有者の一人だけでも切れる（第2項）。返事をして、期日を伝えていれば、1にも2にも当たらない。2023年4月1日施行

隣の方が自分で切れるのは、催告しても切らない、持ち主が分からない、急迫の三つだけ。返事をしている持ち主は、最初の二つに当たりません。

「隣の人が勝手に切れるようになったらしい」と聞いて、不安になった方もいると思います。これは事実で、2023年4月1日に施行された改正民法233条の話です。ただ、内容を読むと、返事をしている持ち主にとっては、むしろ安心材料です。

改正前は、隣地の木の枝が越境（枝などが隣の土地や道にはみ出すこと）していても、越境された側は「その木の持ち主に切らせる」ことしかできませんでした。持ち主が県外にいて連絡が付かない、頼んでも動いてくれない、という場合に、隣の方は手も足も出なかったのです。改正後もこの原則は残っています。そのうえで、次の3つのどれかに当たるときは、越境された側が自分で枝を切り取れるようになりました。

- 木の持ち主に枝を切るよう催告したのに、相当の期間内に切らないとき。「相当の期間」は件によりますが、法務省の解説では基本的に2週間程度とされています
- 木の持ち主が誰か分からない、または所在が分からないとき。登記名義（土地や家の持ち主を記す国の記録）が亡くなった親のままで、相続人の連絡先がどこにもない家がこれに当たります
- 急迫の事情があるとき。枝が折れて隣家の屋根に落ちそう、台風で電線にかかりそう、といった場合です

あわせて二つの決まりがあります。根は、催告なしで切り取れます（第4項。これは改正前からの扱いです）。竹や笹の地下茎が隣地に回っている場合は、隣の方がいつでも根を切れる、ということです。また、木が兄弟の共有になっていても、共有者の一人が単独で枝を切れます（第2項）。「兄弟全員の同意がないと切れない」と止まっていた方は、この一文で動けます。

つまり、このページの最初の節で書いたとおりに返事をして、連絡先を渡し、期日を伝えていれば、1つ目にも2つ目にも当たりません。逆に言えば、返事をしないまま2週間が過ぎると、隣の方は法律上、自分で切れるようになります。恐れることではなく、その前に動く理由です。隣の方が自分で枝を切ったときは、その費用を木の持ち主に請求できると考えられます。法務省はそう説明しています。条文は[e-Gov法令検索の民法233条](https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089)、改正の目的は[法務省の解説](https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00315.html)でお確かめください。

### 屋敷林は、なぜ数年で手が付けられなくなるのか

砺波地方のアズマダチ

写真: [Asturio Cantabrio「Azumadachi Takase 2026-04 ac」](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Azumadachi_Takase_2026-04_ac.jpg)（[CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)）・トリミング

砺波平野の散居村では、屋敷林に囲まれた家が田んぼの中にあちこちにあります。[砺波市のページ](https://kominka-hokuriku.jp/kaitori-tonami)にも書きましたが、この屋敷林（カイニョ）は、庄川の扇状地（川が運んだ土砂でできた、扇の形の平地）を吹き抜ける冬の強風から家を守るためのものでした。西側と南側にスギを高く育て、ケヤキやカキ、タケが混じる。落ち葉は堆肥に、枝は燃料に、太った幹は家の建て替えの材にする。暮らしと木が一体だった時代の、合理的な仕組みです。同じ景色は入善町の黒部川扇状地、小矢部市の東側、高岡市の伏木や福岡町にもあります。

その仕組みが崩れたのは、家に人がいなくなったからです。住んでいる間は、秋に落ち葉をかき、冬前に雪囲いをし、数年に一度は枝打ちをする。この手入れが止まると、屋敷林は数年で「手が付けられない」状態になります。理由は三つです。

木が高すぎて、素人では登れない：屋敷林のスギやケヤキは、母屋の屋根よりはるかに高く育っています。庭木の剪定と違い、高所作業車か、木に登る技術を持った職人が要ります。年に一度の帰省で自分で何とかできる高さではありません。

落ち葉と雪が、樋と屋根を傷める：スギの葉は雨樋にたまり、詰まった樋から水があふれて軒を腐らせます。冬は湿った雪が枝に載り、折れた枝が屋根と隣地に落ちます。[年間カレンダー](https://kominka-hokuriku.jp/akiya-kanri-toyama)で書いたとおり、6〜9月は草と庭木、10〜11月は樋の掃除と雪囲い、12〜2月は屋根雪。木がある家は、この一年が一段重くなります。

電線と道路にかかると、自分では切れない：伸びた枝が電線に触れそうなときは、自分でも造園業者でも安易に切らず、まず電力会社に連絡してください。感電と停電の危険があります。道路にはみ出した枝は、通行の妨げとして市に通報が入りやすい部分です。

当社に寄せられる砺波の相談で多いのが、「家より先に木をどうにかしたい」という言葉です。家は建っているだけなら隣に迷惑をかけませんが、木は毎年伸び、毎年落とし、毎年折れます。苦情の対象になるのは、たいてい家ではなく木のほうです。

### 伐採・剪定にかかるお金と、毎年続く負担

（図）屋敷林の費用の三つの道の比較図。毎年、手入れを続ける場合、草刈り・庭木の手入れが年3〜10万円、ただし高木の枝打ちはこれに収まらない。雪囲い・樋の掃除。固定資産税・保険など空き家の維持費が年15〜40万円。家がある限り毎年続く。一度に伐採する場合、伐採費は本数と大きさで大きく増えたり減ったりし、高さ・大型の工事機械・電線の距離で1本ごとの見積。処分費・切り株の掘り起こしは別。木を切っても家と維持費は残る。蔵や屋敷林まで含めた解体は総額300万円を超えることも。木ごと、家を今のままの状態で手放す場合、伐採費を先に出さない。査定・現地調査0円。残せる木は残す。家財も片づけ不要。現地調査から最短2週間で引渡し。伐採せずに木ごと引渡し

伐採は一度払えば終わりではなく、家が残る限り維持費は続きます。木ごと今のままの状態で手放すなら、伐採費を先に出さず、残せる木は残します。

「いくらかかりますか」に、ここで一つの数字を書くことはできません。屋敷林の伐採・切り株の掘り起こしは、[解体費用の相場](https://kominka-hokuriku.jp/kaitai-hiyou)にまとめたとおり本数と大きさで大きく増えたり減ったりします。造園業者の見積は1本ごとで、木の高さ、幹の太さ、大型の工事機械が敷地に入れるか、電線や隣家との距離、切った幹と枝をどう運び出すかで、同じ本数でも金額が何倍にも開きます。処分費と切り株の掘り起こし（切り株を掘り起こすこと）は、伐採費とは別に見積もられるのが普通です。

目安として当社が使っている数字は二つだけです。普通の庭木なら、[実家をどうするか](https://kominka-hokuriku.jp/jikka)のページに書いたとおり、草刈りと庭木の手入れで年3〜10万円。屋敷林の高木の枝打ちはこれには収まりません。そして、蔵や納屋、屋敷林まで含めて更地（建物を壊した、何もない土地）にする解体は、総額300万円を超えることが珍しくありません。この二つの間のどこかに、あなたの家の木の数字があります。

見落とされやすいのは、伐採は一度払えば終わりではないということです。木を切っても家は残り、固定資産税と保険と草刈りは続きます。空き家の維持費は年15〜40万円が目安で、木の手入れはその一部にすぎません。逆に、木を残して毎年手入れをするなら、その費用は家を手放すまでずっと続きます。どちらを選ぶにしても、「この家を最終的にどうするか」を先に決めないと、木にかけたお金が宙に浮きます。

頼み先は三つです。

- 造園業者。高木の枝打ち・伐採・切り株の掘り起こしまで一式で頼めます。砺波・南砺・小矢部には屋敷林の枝打ち・伐採を主な仕事にしている業者もあります。相見積を2社取り、「処分費・切り株の掘り起こし込みか」と「県外からの依頼に写真と電話でお引き受けできるか」を必ず確かめてください
- シルバー人材センター。草刈りと低い庭木の手入れは頼めますが、屋根より高い木や、はしごで上がる作業は受けられないことが多いです。各センターで受けられる範囲を確かめてください
- 森林組合。地域によっては、屋敷林の枝打ちを受けている森林組合があります。受けているかどうかは、各組合か市の窓口に確かめてください

当社は造園業ではないので、伐採そのものを請け負うことはしません。その代わり、木を切る前に「木ごとの家の値段」を無料でお伝えできます。伐採費を払ってから売るのと、木ごと今のままの状態で売るのとでは、手元に残る額が変わります。計算の順番は、伐採の見積と査定（いくらで買い取れるか値段を出すこと）を並べてから、です。

### 屋敷林を残すなら。砺波市・南砺市・県の支援

木を切るのではなく、残して手入れを続けたい方には、市と県の支援があります。砺波平野の散居村（田んぼの中に家が離れて建つ村）は[環境省の「重要里地里山」](https://www.env.go.jp/nature/satoyama/16_toyama/no16-4.html)にも選ばれた景観で、行政も屋敷林を減らしたくない立場です。制度名と公式ページだけを挙げます。金額と条件は年度で変わるので、必ず公式でお確かめください。

砺波市 散居景観保全事業（屋敷林の「枝打ち」「育成」等の支援）：「散居景観を活かした地域づくり協定」を結んで、地域ぐるみで屋敷林と散居景観を残す取り組みをする地区が対象です。景観に配慮し、専門的な技術を要する高木の枝打ちや間伐の費用の一部を、市と県が支援します。協定地区かどうかは市に確かめてください。→ [砺波市の案内](https://www.city.tonami.lg.jp/info/45902p/)

南砺市 屋敷林保全の支援：こちらも「散居景観を活かした地域づくり協定」を結んだ地区の協定者が対象で、屋敷林の枝打ちなど専門的な技術を要する作業を支援します。南砺市は屋敷林の剪定枝・折れ枝の特別回収の案内も出しています。→ [南砺市の案内](https://www.city.nanto.toyama.jp/cms-sypher/www/service/detail.jsp?id=22321) [剪定・折れ枝の特別回収](https://www.city.nanto.toyama.jp/soshiki/shiminkyodo/2/1/7108.html)

富山県 散居景観保全事業：屋敷林の持ち主の経済的・労力的な負担を軽くし、散居景観を次の世代に引き継ぐため、住民協定の締結を県が支援しています。市の事業は、この県の枠組みの上に乗っています。→ [富山県の案内](https://www.pref.toyama.jp/1605/sangyou/nourinsuisan/nousangyoson/kj00000851/kj00000851-002-01.html)

共通する条件が二つあります。一つは協定地区であること。個人が単独で申し込む制度ではなく、地区として協定を結んでいることが前提です。もう一つは、支援するのは屋敷林を育てるための枝打ちだということ。健康な屋敷林を残すための制度なので、伐採そのものや丸裸にする剪定は目的から外れます。どこまでが対象かは、市にお確かめください。「残す」と決めた方のための制度だと理解してください。空き家のまま協定に参加できるかは地区によるので、町内会長を通じて確かめるのが早い道です。

### 残す木、切る木の決め方。全部切る前に

苦情が来ると、「いっそ全部切ってしまおう」と考えたくなります。ただ、屋敷林を全部切った家は、冬の風をまともに受けるようになり、景色としても値段としても、散居村の家ではなくなります。当社が現地で見るときの順番は、危ない木から先に、役目のある木は残す、です。

先に処理する木：家と隣地に近い木、傾いた木、枯れた木：枝が母屋の屋根や隣家の屋根に届いている木、幹が隣地側に傾いている木、葉が付かなくなった木。この三つは、苦情の原因でもあり、倒れたときの被害も大きい木です。伐採か、強めの枝打ちを最初に。

残す木：西と南の防風の列、幹の太い健全な木：屋敷林の役目は風よけです。西側と南側にまとまって立つスギの列は、家を守っている木なので残します。幹が太く、まっすぐで、葉の色がよい木は、枝を上げる（下枝を落として樹高の高い部分だけ残す）だけで、落ち葉も影もかなり減ります。

切ってよい木：敷地の内側で密になった木、実生で勝手に生えた木：手入れが止まった数年の間に、種から生えて混み合った若木は、残す木の養分を奪います。間引くことで、残した木が風に強くなります。

砺波市は「[風に強く 管理しやすい 屋敷林づくり](https://www.city.tonami.lg.jp/info/3831p/)」という手引きを出しています。どの高さで枝を打つか、どの木を間引くかの考え方が書かれているので、造園業者に相談する前に一度目を通すと、話が早くなります。

もう一つ、知っておいていただきたいことがあります。宿や店舗にする買い手にとって、屋敷林は価値です。スギの高木に囲まれ、田んぼの中に一軒だけ建つ家は、都市部では手に入らない景色です。当社が古民家を一棟貸し（家を丸ごと一組に貸すこと）の宿に直す相談を受けるとき、屋敷林が残っている家は、それだけで候補の上位に入ります。落ち葉と雪の負担を「困りごと」としてだけ見ると、切る一択になります。次の使い手の目で見ると、残す理由が出てきます。

### 木ごと、家を手放すという道。伐採してから売る必要はありません

直す前の和室（当社事例）

→

直して、宿として開業

当社が古民家を直した事例です。古びた和室でも、柱と梁の骨組みが生きていれば、次の使い手に渡せます。天井を抜いて梁を見せた階段室にし、民泊（家を旅行者に泊める宿）として開業しました。工期4か月、建築工事費900万円。[→ この事例を詳しく見る](https://kominka-hokuriku.jp/jirei-01)

「木を切ってきれいにしてからでないと、売れない」と思い込んでいる方が多いのですが、当社の買取では、その順番は逆です。木が伸びたまま、落ち葉がたまったまま、家財が残ったままで、今のまま買い取ります。伐採するかどうか、どの木を残すかは、買い取ったあとに当社が決めます。

仲介・解体前提の売却と当社の買取の比較は[買取の考え方](https://kominka-hokuriku.jp/kaitori)に載せています。売主が伐採費を先に払って更地に近づけても、その分だけ買取額が上がるわけではありません。伐採費は、家をどう使うかを決めた人が、必要な分だけ払うのが無駄のない順番です。

- 伐採費を先に出さない。査定は木が伸びたままで行います。伐採・枝打ちが必要な状態は、そのまま査定に織り込みます
- 残せる木は残す。防風の列や太い健全な木は、次の住み手や宿の価値として残します。危ない木は当社が引き取ったあとに処理します
- 家財も片づけ不要。仏壇が残っていても構いません。閉眼供養の手配だけお願いすることがあります
- 県外からで構いません。鍵をお預かりして現地は当社が確かめ、契約は郵送で。現地調査から最短2週間で引渡し（鍵を渡して、持ち主が替わること）です
- 引渡し後の契約不適合責任は免責。隣との木のやり取りも、引き渡したあとは当社が引き継ぎます

買取価格は、仲介（不動産会社が買い手を探して売る方法）で売れた場合より低くなります。修理費、売れ残るおそれ、片づけと木の手入れの手間を、買主である当社が引き受けるからです。その代わり、解体を前提にしないので、買値から解体費と伐採費を引きません。

売りたくない、いつか戻るかもしれない、という方には、もう一つの道があります。直して貸家や宿にする[活用](https://kominka-hokuriku.jp/kasu)です。事業計画から設計施工、引き渡したあとの募集や管理の相談まで当社が一貫して受けます。屋敷林に囲まれた家は、一棟貸しの宿としても、田舎暮らしを望む借り手にとっても、屋敷林があるからこそ選ばれます。宿にした場合は、住宅宿泊管理業者として当社が管理を引き受けられます。木の手入れをどこまで含めるかは、そのときに決めます。所有はそのままで、苦情の電話が来なくなる道です。

### 市はどう見るか。苦情が「通知」に変わる前に

隣の方の苦情と、市役所からの通知は、別の話ではありません。隣の方が市に相談し、市が現地を見て、状態によっては管理不全空家等として指導の対象になります。2023年12月13日に施行された改正空家法で新しくできた区分で、放置すれば特定空家等（危ないと市町村が判断した空き家）になるおそれのある空き家を、その手前で指導・勧告（市町村からの強い注意）できるようにしたものです。

国土交通省の[管理不全空家等・特定空家等のガイドライン](https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001712338.pdf)には、判断の参考になる状態の例が挙げられています。建物の傾きや屋根の破損と並んで、立木の項目があります。立木が腐って倒れたり、枝が折れたりして、近くの道路や家に大量に散らばっている状態。あるいは、立木の枝が近くの道路にはみ出していて、歩く人が通れなくなっている状態です。つまり、家がまだしっかり建っていても、木だけで指導の対象になり得るということです。

管理不全空家等として指導を受け、それでも改善せずに勧告まで進むと、その敷地は固定資産税の住宅用地特例（家が建っている土地の固定資産税を安くする仕組み）の対象から外れます。特例の仕組みは[解体費用の相場](https://kominka-hokuriku.jp/kaitai-hiyou)のページで図にしましたが、要するに土地の税額が上がります。木の手入れをしなかったせいで、家を壊したのと同じ税額になる、という順番です。

ただ、ここまで進む家は、たいてい「持ち主に連絡が付かない家」です。返事をし、連絡先を渡し、期日を伝えている持ち主に、市がいきなり勧告を出すことはまずありません。最初の節の4つのことが、ここでも効きます。市から封書が届いたあと、それがどの段階で、いつまでに何をすればよいかは、[市役所から空き家の通知が届いたら](https://kominka-hokuriku.jp/akiya-tsuchi-kankoku)にまとめてあります。

### よくある質問

隣の方に、勝手に枝を切られました。何も言えないのでしょうか。

改正民法233条では、催告して相当の期間内に切らない、持ち主が分からない、急迫の事情がある、のどれかに当たれば、隣の方が自分で枝を切れます。どれにも当たらずに切られた場合は行き過ぎですが、越境していた事実は残ります。まず「切っていただく形になり申し訳ない」と伝え、今後の手入れの予定を話すほうが、隣づきあいは続きます。木そのものを伐採されたなど被害が大きい場合は、弁護士にご相談ください。

隣の方が切った枝の費用を、こちらに請求されることはありますか。

あり得ます。隣の方が自分で枝を切り取ったときは、その費用を木の持ち主に請求できると考えられます。法務省はそう説明しています。ただし、そうなるのは催告に応じなかった場合などです。連絡が来た時点で返事をし、自分の手配で枝を落とせば、費用は自分で選んだ業者に払うだけで済みます。

屋敷林の木が倒れて隣の家を壊したら、誰の責任ですか。

原則として木の持ち主です。民法717条は、竹木の植え方や支え方に欠陥があって損害が出た場合に、持ち主が責任を負うと定めています。枯れた木や傾いた木を放っておいていたことが分かれば、責任は重くなります。空き家の火災保険で自分の建物の損害はまかなえても、隣家への賠償は別の話です。傾いた木と枯れた木は、先に処理してください。落雪や瓦、蔵の倒壊など建物側の責任と保険の確認点は、[空き家が隣家に被害を与えたら誰の責任か](https://kominka-hokuriku.jp/akiya-tonari-sekinin)にまとめました。

田んぼも一緒に手放したいのですが。

母屋の敷地と屋敷林は、今のままご相談ください。田んぼは農地なので農業委員会（農地の売り買いを許可する市町村の委員会）の許可が必要で、宅地とは手続きが変わります。当社で引き受けられる場合と難しい場合があり、登記の地目（登記に書かれた土地の種類）を確かめたうえでお答えします。農地の3つのルートは[田んぼ・山林付きの実家の売り方](https://kominka-hokuriku.jp/nouchi-tsuki-akiya)にまとめました。

竹が隣地に広がっています。枝と同じ扱いですか。

竹は地下茎（根）で広がるので、枝とは扱いが違います。民法233条4項では、隣地に越えてきた根は催告なしで切り取ることができます。つまり隣の方は、いつでも自分の側の地下茎を切れます。ただし竹は一度広がると根絶が難しく、隣地に竹が生え続ける状態そのものが苦情の原因になります。竹林が付いた家も、今のままご相談ください。

木を伐採してから売ったほうが、高く売れますか。

当社の買取では、伐採してから売る必要はありません。木が伸びたままで査定し、伐採や枝打ちが必要な状態はそのまま査定に織り込みます。伐採費を先に払っても、その分だけ買取額が上がるわけではなく、残せる木は宿や住まいの価値として残します。伐採の見積と当社の査定を並べてから決めてください。

県外にいて、隣の連絡先も分かりません。どこに連絡すればいいですか。

まず町内会長です。分からなければ、実家の近所の親戚や親の知人、あるいは市役所の空き家の担当課に相談してください。町内会長に自分の連絡先を渡せば、隣の方にも伝わります。当社にご相談いただければ、現地の確認と写真での報告は当社が行います。

[→ 買取・リノベーションの全49問を見る](https://kominka-hokuriku.jp/faq)

本ページは一般的な制度の解説です。越境した枝を切れるかどうか、費用を誰が負うか、倒木の責任がどこまで及ぶかは個別の事情で変わります。最終的な判断は弁護士・司法書士（登記の手続きを代わりに行う専門家）にお確かめください。制度の内容は2026年9月時点のもので、法務省・国土交通省・各市の公式案内のほうが正しいとお考えください。市の支援制度は年度で内容が変わります。

### 木を切る前に、木ごとの値段を知っておく。

家の外観と、木の写真を数枚。家財が残ったまま、木が伸びたまま、県外からで構いません。査定は無料で、断っても費用はかかりません。

[LINEで写真を送る](https://lin.ee/QZjxuyf9)
[入力欄で相談する](https://kominka-hokuriku.jp/soudan)

お電話でも
（電話番号はサイトでご案内）
9:00 - 17:00
17時以降は現場担当直通へ（電話番号はサイトでご案内）

### 木のほかにも、気になることがある方へ。

蔵や納屋、田んぼ、年間の管理、解体の費用。傷んだ家を手放すまでに知っておくことを、それぞれのページにまとめています。

[県外から空き家を管理する年間カレンダー →](https://kominka-hokuriku.jp/akiya-kanri-toyama)
[崩れかけた蔵・納屋のある家 →](https://kominka-hokuriku.jp/kura-naya-kuzure)
[田んぼ・山林付きの実家の売り方 →](https://kominka-hokuriku.jp/nouchi-tsuki-akiya)
[市役所から通知が届いたら →](https://kominka-hokuriku.jp/akiya-tsuchi-kankoku)
[解体費用の相場と、壊す前に →](https://kominka-hokuriku.jp/kaitai-hiyou)
[砺波市の古民家・空き家買取 →](https://kominka-hokuriku.jp/kaitori-tonami)

執筆：北陸ホームズ 牧村 航汰
