# 実家の相続登記｜期限・費用と、名義が祖父のままのとき｜北陸ホームズ

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- 概要: 相続登記は、家を相続したと知った日から3年以内の義務です。2024年4月より前の相続は2027年3月31日まで。名義が祖父のままのときの進め方、費用の内訳、富山・石川・飛騨の法務局をまとめました。
- 更新日: 2026-10-10
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売るまえに読む ／ 相続登記と実家

## 実家の相続登記は3年以内。名義が祖父のままでも、今から間に合います

相続登記は、相続で家を受け取ったと知った日から3年以内にする義務があります。2024年4月1日より前の相続は、2027年3月31日までです。名義が祖父のままのときの進め方、費用の内訳、富山・石川・飛騨の法務局の窓口をまとめました。

- 相続登記は、相続で家を受け取ったと知った日から3年以内にする義務がある。2024年4月1日より前の相続は2027年3月31日まで
- 正当な理由なく怠ると10万円以下の過料。間に合わないときは、相続人申告登記で義務を果たせる
- 登録免許税は不動産の価額の0.4%。100万円以下の土地などは2027年3月31日まで免税
- 名義が祖父のままなら、亡くなった順にたどって名義を移す。戸籍は本籍地でない役所でも取れる
- 売るなら、登記は引渡しまでに済ませればよい。査定は登記の前から頼める

昭和45年：創業／富山市八尾町

宅建業＋建設業：免許と許可を両方持つ工務店

査定・調査 0円：断っても費用はかかりません

富山・石川・飛騨：県外の方の相談も可

### 期限は3年。2024年4月より前の相続は2027年3月31日まで

2024年4月1日から、相続登記はしなければならない手続きになりました。昔に亡くなった親や祖父の家も、名義が移っていなければ対象です。

相続登記（亡くなった方から名義を移す手続き）について、法務省の案内はこうです。「不動産を相続で取得したことを知った日から３年以内に相続登記をする必要があります」。つまり、親が亡くなり、実家を受け取ったと分かった日から3年の間に、名義を自分に移すということです。

2024年4月1日より前に起きた相続も対象です。こちらは2027年3月31日までに登記をします。10年前に亡くなった父の家でも、名義を移していなければ、この期限が当てはまります。

正当な理由がないのに登記をしないと、10万円以下の過料（役所に払わされる罰金のようなお金）の対象になります。金額は、その範囲の中で裁判所が決めます。

法務省は、正当な理由に当たる例として、次のような場合を挙げています。

- 相続人がとても多く、戸籍を集めたり、ほかの相続人を探したりするのに時間がかかる
- 遺言が有効かどうかや、遺産の範囲を、相続人どうしで争っている
- 登記をする人が、重い病気などで動けない
- 暮らしに困っていて、登記の費用を出せない

このほかにも、例があります。また、遺産分割協議（相続人全員で、誰が何を受け取るか決める話し合い）で家を受け取る人が決まったときは、話し合いがまとまった日から3年以内に、その結果どおりの登記をします。

### 間に合わないときは、相続人申告登記

兄弟の話し合いがまとまらない。戸籍がそろわない。3年に間に合いそうにないときのために、相続人申告登記という簡単な手続きができました。登記簿（法務局にある土地・建物の記録）に載った持ち主の相続人であることを、3年以内に法務局へ申し出る手続きです。

登録免許税はかかりません。相続人の一人だけで申し出ることができ、インターネットでも手続きできます。付ける書類は、相続人であることが分かる戸籍証明書などです。

気をつけたいのは、法務省の次の一文です。「申出をした相続人についてのみ、相続登記の義務を履行したものとみなされます」。つまり、兄が申し出ても、弟の義務は残ります。兄弟それぞれが申し出るか、一人がほかの相続人の分もまとめて、代わりに申し出ます。

もう一つ。相続人申告登記は、誰が家を受け取ったかまでは記録しません。法務省も、相続した家を「売却したり（中略）するような場合には、別途、相続登記の申請をする必要がある」としています。つまり、売るときには、あらためて相続登記が要ります。

### 費用の内訳。登録免許税は不動産の価額の0.4%

相続登記にかかる費用は、大きく三つです。総額は、家の評価額と相続人の数で変わります。ここでは中身だけを書きます。

- 登録免許税。登記のときに国に納める税金です。相続で名義を移すときは、不動産の価額の1,000分の4、つまり0.4%です（登録免許税法 別表第一）。価額には、ふつう市町村の固定資産税の台帳に載った評価額を使います
- 戸籍証明書などを取る手数料。亡くなった方の、生まれてから亡くなるまでの戸籍をそろえます。役所ごとに手数料がかかります
- 司法書士の報酬。司法書士（登記の手続きを代わりに行う専門家）に頼むときにかかります。額は事務所ごとに違うので、当社からは書きません

登録免許税には、免税の特例があります（租税特別措置法84条の2の2）。2027年3月31日までの登記なら、次の二つに登録免許税がかかりません。法務局の案内では、どちらも土地の特例です。

- 不動産の価額が100万円以下の土地。持分を受け取るときは、土地全体の価額に持分の割合をかけた額で見ます
- 相続で土地を受け取った人が、名義を移す前に亡くなったとき、その人の名義にする登記

あなたの家でいくらになるかは、ここには書きません。税額の計算と申告は税務署・税理士へ、登記の書類づくりは司法書士へご相談ください。

### 名義が祖父のまま。亡くなった順にたどって移す

（図）名義が祖父のままのときの図。祖父、父、自分の順に、亡くなった順にたどって名義を移す。途中を一度の申請にまとめられる場合もある。2027年3月31日までなら、父の名義にする土地の登記は登録免許税がかからない。

祖父から父へ、父から自分へ。亡くなった順にたどるのが基本

実家の登記を取ってみたら、名義が祖父や曽祖父のままだった。北陸の古い家では、よくあることです。祖父の相続の手続きが済まないうちに父も亡くなった状態を、数次相続（登記をしないうちに相続人も亡くなり、相続が重なること）といいます。

進め方は、亡くなった順にたどるのが基本です。祖父から父へ、父から自分へと名義を移します。途中を一度の申請にまとめられる場合もあります。どちらになるかは、司法書士に確かめてください。前の見出しの免税の特例があるので、2027年3月31日までなら、途中で亡くなった父の名義にする土地の登記に、登録免許税はかかりません。

気をつけたいのは、相続人の数です。祖父の相続人には、父だけでなく、おじやおばも入ります。おじやおばがすでに亡くなっていれば、その子どもたちも相続人です。法務省も、遺産分割がされないまま相続が繰り返され、「多数の相続人による遺産共有関係となると、遺産の管理・処分が困難になる」としています。つまり、時間がたつほど、話し合う相手が増えていくということです。

誰が家を受け取るかは、遺産分割協議で決めます。この話し合いには、相続人全員が加わります。一人でも欠けると、まとまりません。

戸籍集めは、2024年3月1日から楽になりました。戸籍証明書の広域交付です。本籍地でない市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できます。富山に本籍がある祖父の戸籍を、県外に住む孫が近くの役所で取れます。

- 請求できるのは、本人、配偶者、父母・祖父母、子・孫です。兄弟姉妹の戸籍は、この方法では取れません
- 郵送や代理人による請求はできません。窓口に行く本人が、運転免許証やマイナンバーカードなど、顔写真付きの身分証明書を見せます

集めた戸籍は、法定相続情報証明制度で一枚の図にまとめられます。相続人を表した一覧図と戸籍の束を法務局に出すと、登記官が中身を確かめ、認証した写しを無料で交付します。一覧図は5年間保存され、その間は再交付も受けられます。

### 連絡がつかない相続人がいるとき

何十年も会っていない親戚や、行方の分からないおじ。名義が古いほど、こうした相続人が出てきます。話し合いに加われない人がいるときは、裁判所の手続きを使う道があります。

- 不在者財産管理人（民法25条）。住んでいた所を離れて行方が分からない人の財産を管理する人を、家庭裁判所が選びます
- 所在等不明共有者の持分の取得（民法262条の2）。共有者が、裁判所の決定を得て、行方の分からない共有者の持分を取得できます。時価に見合うお金を供託（国の機関に預けること）します。ただし、相続で共有になっている家は、相続が始まってから10年たたないと使えません

どの手続きが合うかは、一件ごとに違います。進め方は、司法書士・弁護士にご相談ください。

### 住所が変わったときも、登記が要ります

2026年4月1日から、登記に載った住所や氏名が変わったときの登記も、しなければならない手続きになりました。変わった日から2年以内に変更の登記をします。正当な理由がないのに怠ると、5万円以下の過料の対象です。

2026年4月1日より前に住所が変わっていた場合も対象で、2028年3月31日までに変更の登記をします。

手間を減らす仕組みとして、スマート変更登記があります。法務省の案内では、「かんたんな申出を、１回しておけば、法務局で住所等の変更を確認して登記をします」。つまり、一度申し出ておけば、その後の住所の変更は法務局が確かめて登記してくれるということです。相続した実家の名義を自分に移したあと、県外で引っ越しをする方は、知っておくと楽になります。

### 富山・石川・飛騨の登記の窓口

登記は、家のある市町村を受け持つ法務局に申請します。富山・石川の支局も、飛騨の高山支局も、登記の申請を受け付けています。

| 窓口 | 受け持つ市町村 |
| --- | --- |
| 富山地方法務局（本局） | 富山市、中新川郡 |
| 富山地方法務局 高岡支局 | 高岡市、氷見市、射水市 |
| 富山地方法務局 魚津支局 | 魚津市、黒部市、滑川市、下新川郡 |
| 富山地方法務局 砺波支局 | 砺波市、小矢部市、南砺市 |
| 金沢地方法務局（本局） | 金沢市、かほく市、白山市、野々市市、能美郡（川北町）、河北郡（津幡町、内灘町） |
| 金沢地方法務局 小松支局 | 小松市、加賀市、能美市 |
| 金沢地方法務局 七尾支局 | 七尾市、羽咋市、羽咋郡（志賀町、宝達志水町）、鹿島郡（中能登町） |
| 金沢地方法務局 輪島支局 | 輪島市、珠洲市、鳳珠郡（穴水町、能登町） |
| 岐阜地方法務局 高山支局 | 高山市、飛騨市、大野郡（白川村）、下呂市（金山町を除く） |

受け持ちは、[富山地方法務局](https://houmukyoku.moj.go.jp/toyama/table/shikyokutou/all.html)、[金沢地方法務局](https://houmukyoku.moj.go.jp/kanazawa/table/shikyokutou/all.html)、[岐阜地方法務局高山支局](https://houmukyoku.moj.go.jp/gifu/table/shikyokutou/all/takayama.html)の管轄の一覧から写しました（2026年10月1日に確かめました）。申請の前に、念のため各法務局のホームページでお確かめください。

自分で申請するなら、法務局の登記手続案内が使えます。登記の知識がない人のための案内で、完全予約制、1回20分以内です。電話、窓口、ウェブ会議から選べます。ただし、書類を代わりに作ってはもらえません。遺産をどう分けるかの相談も、案内の対象外です。申請は、インターネットでもできます。

### 売るなら、登記は引渡しまでに

実家を売るときは、買う人に名義を移す前に、まず相続登記で自分の名義にします。ただ、査定（いくらで買い取れるか値段を出すこと）や売り方の相談は、登記の前から始められます。

当社の買取では、登記がまだでも査定をお出しします。引渡し（鍵を渡して、持ち主が替わること）までに登記を済ませればよく、提携する司法書士のご紹介もできます。値段が分かれば、兄弟の話し合いも進めやすくなります。

売るまでの順番は[相続した実家の売却の手引き](https://kominka-hokuriku.jp/souzoku-baikyaku)に、県外から動けない方は[帰らずに売る方法](https://kominka-hokuriku.jp/kaerazu-uru)に書きました。田んぼや畑が付いた実家も、相続登記の義務は同じです。農地の売り方は[田んぼ・山林付きの実家の売り方](https://kominka-hokuriku.jp/nouchi-tsuki-akiya)をご覧ください。

### よくある質問

相続登記はいつまでにしないといけませんか。

相続で家を受け取ったと知った日から3年以内です。2024年4月1日より前の相続は、2027年3月31日までです。遺産分割協議で家を受け取る人が決まったときは、話し合いがまとまった日から3年以内に、その結果どおりの登記をします。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になります。

名義が祖父のままの家も、相続登記の義務がありますか。

あります。2024年4月1日より前の相続も対象で、2027年3月31日までに登記をします。祖父から父へ、父から自分へと、亡くなった順にたどって名義を移すのが基本です。2027年3月31日までは、途中で亡くなった父の名義にする土地の登記に、登録免許税がかかりません。どう進めるかは、司法書士に確かめてください。

相続登記の費用はいくらかかりますか。

費用は、登録免許税、戸籍証明書などの手数料、司法書士に頼むならその報酬の三つです。登録免許税は、不動産の価額（ふつうは固定資産税の評価額）の0.4%です。2027年3月31日までは、価額が100万円以下の土地と、数次相続で途中の人の名義にする土地の登記に、登録免許税がかかりません。総額は、家の評価額と相続人の数で変わります。

相続登記は自分でできますか。

できます。申請書を作り、戸籍などの書類を集めるのは自分です。分からないところは、法務局の登記手続案内で聞けます。完全予約制で1回20分以内、電話・窓口・ウェブ会議から選べます。相続人が多い、名義が祖父のままなど込み入った場合は、司法書士に頼むほうが確かです。

兄弟の話し合いがまとまらず、3年に間に合いません。

相続人申告登記を使えます。自分が相続人であることを法務局に申し出る簡単な手続きで、登録免許税はかからず、一人でも申し出られます。ただし、義務を果たしたことになるのは申し出た人だけです。話し合いがまとまったら、その日から3年以内に相続登記をします。家を売るときも、あらためて相続登記が要ります。

[→ 買取・リノベーションのよくある質問をすべて見る](https://kominka-hokuriku.jp/faq)
[→ 相続や登記のことばを、用語集で確かめる](https://kominka-hokuriku.jp/yougo)

本ページは一般的な制度の解説です。2026年10月1日時点の法務省・法務局・国税庁の案内をもとにしています。あなたの家でどの手続きが要るか、期限がいつかなどの個別の判断は司法書士に、税額の計算と申告は税務署・税理士にご相談ください。当社は登記の書類づくりの代行はいたしません。

出典

- [法務省：相続登記の申請義務化（3年の期限、2027年3月31日、10万円以下の過料、正当な理由、相続人申告登記の効果）](https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html)
- [法務省：相続人申告登記](https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00602.html)
- [国税庁：登録免許税の税額表（相続による所有権の移転登記 1,000分の4）](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm)
- [法務局：相続登記の登録免許税の免税措置（租税特別措置法84条の2の2）](https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html)
- [法務局：相続登記の申請の手引き（遺産分割協議・法定相続）](https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000001_00014.html)
- [法務省：戸籍証明書等の広域交付](https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html)
- [法務局：法定相続情報証明制度](https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html)／[申出の手続（一覧図の保存と再交付）](https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html)
- [法務省：令和3年民法・不動産登記法改正の概要（民法262条の2、民法25条、遺産共有）](https://www.moj.go.jp/content/001444020.pdf)
- [法務省：住所等変更登記の義務化とスマート変更登記](https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00693.html)
- [法務局：登記手続案内](https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page_000001_00050.html)／[登記申請を自分でする方のよくある質問](https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page_000001_00057.html)
- [富山地方法務局：管轄区域](https://houmukyoku.moj.go.jp/toyama/table/shikyokutou/all.html)／[金沢地方法務局：登記管轄一覧](https://houmukyoku.moj.go.jp/kanazawa/table/shikyokutou/all.html)／[岐阜地方法務局高山支局：管轄区域](https://houmukyoku.moj.go.jp/gifu/table/shikyokutou/all/takayama.html)

### 登記の前でも、値段だけ知っておく。

家の写真と場所だけで構いません。家財が残ったまま、名義が祖父のままでも、県外からでも。査定は無料で、断っても費用はかかりません。

[LINEで写真を送る](https://lin.ee/QZjxuyf9)
[入力欄で相談する](https://kominka-hokuriku.jp/soudan)

### 相続した実家の、ほかの手続き。

期限の早い順にやること、兄弟での分け方、売るまでの順番をまとめています。

[実家を相続したら、やることと期限 →](https://kominka-hokuriku.jp/souzoku-akiya-yarukoto)
[兄弟で相続した実家の分け方 →](https://kominka-hokuriku.jp/kyoudai-kyouyuu-jikka)
[相続した実家の売却の手引き →](https://kominka-hokuriku.jp/souzoku-baikyaku)
[帰らずに売る方法 →](https://kominka-hokuriku.jp/kaerazu-uru)

執筆：北陸ホームズ 牧村 航汰
