# 実家を相続したら、やることと期限の一覧｜富山・石川・飛騨｜北陸ホームズ

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- 概要: 実家を相続したら、まず3か月以内に、相続するか放棄するかを決めます。相続登記は3年以内、売るなら3,000万円控除の期限もあります。やることを期限の早い順に並べ、富山・石川・飛騨の相談先も載せました。
- 更新日: 2026-10-10
- 運営: 北陸ホームズ（株式会社中邑工務店）／ 全ページ版: https://kominka-hokuriku.jp/llms-full.txt

相続したら読む ／ やることと期限

## 実家を相続したら、まず3か月以内に、相続するか放棄するかを決めます

実家を相続したら、3か月以内に相続するか放棄するかを決め、3年以内に相続登記をします。その間に、固定資産税の届け出をして、売るか残すかを決めます。やることを期限の早い順に並べ、富山・石川・飛騨の相談先も載せました。

- 実家を相続したら、3か月以内に相続するか放棄するかを決め、3年以内に相続登記をします
- 放棄するか決めるまでは、家財を売ったり捨てたりしない
- 相続税の申告は10か月以内。遺産が基礎控除を超えるときだけ要る
- 売るなら、3,000万円控除は相続から3年たつ年の12月31日まで
- 家の値段は、登記の前でも、家財が残ったままでも調べられる

昭和45年：創業／富山市八尾町

宅建業＋建設業：免許と許可を両方持つ工務店

査定・調査 0円：断っても費用はかかりません

富山・石川・飛騨：県外の方の相談も可

### やることと期限の一覧

期限は、亡くなった日か、自分が相続人になったと知った日から数えます。早い順に並べると、次のとおりです。全部を自分でする必要はありません。窓口と専門家の名前も添えました。

（図）相続した空き家の期限の図。出発点は亡くなった日か知った日。3か月以内に相続か放棄かを決める。早めに現所有者申告。4か月以内に準確定申告。10か月以内に相続税の申告。3年以内に相続登記。

期限は早い順。出発点は亡くなった日か、相続人になったと知った日

| いつまで | やること | 決まり・窓口 |
| --- | --- | --- |
| 3か月以内 | 相続するか、放棄するかを決める。決めきれないときは、期間をのばす申し立てもできる | 民法915条1項／家庭裁判所 |
| 早めに | 固定資産税の「現所有者申告」を出す。期限は市町村の条例で決まる。砺波市は、知った日の翌日から3か月 | 地方税法384条の3／市町村の税の窓口 |
| 4か月以内 | 亡くなった方の、その年の所得税の申告（準確定申告） | 税務署 |
| 10か月以内 | 相続税の申告。遺産が基礎控除を超えるときだけ | 税務署 |
| 3年以内 | 相続登記。2024年4月1日より前の相続は2027年3月31日まで | 不動産登記法76条の2／法務局 |
| 相続から3年たつ年の12月31日 | 売るなら、3,000万円控除を使える期限。2027年12月31日までに売った分が対象 | 税務署 |

準確定申告（亡くなった方の、その年の所得税の申告）は、相続人が、1月1日から亡くなった日までの所得を計算して出します。期限は、相続があったと知った日の翌日から4か月以内です。

相続税の申告は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。ただし、申告が要るのは、遺産の合計が基礎控除（相続税がかからない金額の枠）を超えるときだけです。基礎控除は「3,000万円＋600万円×法定相続人の数」です。つまり、相続人が多いほど、枠は大きくなります。税額の計算と申告は、税務署か税理士にお確かめください。

### 最初の1か月。家の中で、先にしないこと

葬儀が終わると、実家の中を片づけたくなります。けれども、相続するか放棄するかを決める前に、家財を売ったり、業者に出して捨てたりするのは待ってください。

民法921条は、相続人が相続財産を「処分」したときは、単純承認（相続をそのまま受け入れること）をしたものとみなす、と決めています。つまり、片づけのつもりでも、あとで放棄できなくなるおそれがあります。国税不服審判所の裁決では、売ることだけでなく、物を壊すことも「処分」に入ると説明されています。形見分けも、物によっては同じおそれがあります。どこまでならよいかは、司法書士か弁護士に確かめてください。

家財が多い家でも、片づけてから売る必要はありません。[片づけずに売る方法と、片づけ費用の相場](https://kominka-hokuriku.jp/gomiyashiki-jikka)に書きました。放棄したあとの家の管理は、[相続放棄と空き家](https://kominka-hokuriku.jp/souzoku-houki-akiya)をご覧ください。

水道と電気は、止める前に、冬の管理をどうするか決めてください。止水栓を閉めるだけでは水道管の凍結は防げず、蛇口を開けて水を落とすまでが要ります。月ごとの備えは[県外から富山の空き家を管理する年間カレンダー](https://kominka-hokuriku.jp/akiya-kanri-toyama)にまとめました。

### 3か月まで。相続するか、放棄するか

相続放棄（財産も借金も一切受け取らないと、家庭裁判所に届け出ること）は、自分が相続人になったと知ったときから3か月以内に、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所に申し出ます。民法915条1項の決まりです。財産の全体がつかめないときは、同じ3か月の間に、期間をのばす申し立てもできます。申し出の書類には、800円分の収入印紙を貼ります。

放棄は、預金も借金も家も、まとめて受け取らない手続きです。家だけを選んで手放すことはできません。また、放棄しても家は消えず、管理の責任が残る場合があります。放棄・国に引き取ってもらう制度・買取を比べた[相続放棄と空き家](https://kominka-hokuriku.jp/souzoku-houki-akiya)を、決める前にお読みください。

### 固定資産税の届け出

固定資産税は、名義を移す前でも、今の持ち主である相続人にかかります。登記の上の持ち主が亡くなっている家は、「現に所有している者」に税がかかる仕組みだからです。

2020年度（令和2年度）の税制改正で、相続登記が済むまでの間、市町村は相続人に、住所や氏名を届け出させられるようになりました（地方税法384条の3）。これが「現所有者申告」です。届け出の名前と期限は、市町村ごとの条例で決まります。たとえば砺波市は、相続人だと知った日の翌日から3か月を過ぎた日までとしています。

富山市では、市税条例83条の2による「固定資産現所有者申告書」を資産税課に出します。郵送でも出せます。小矢部市では「相続人代表者指定届兼現所有者申告書」という名前です。富山市は、この届け出で「登記上所有権が決定されるものではありません」と案内しています。つまり、届け出は納税通知書を受け取る人を決めるためのもので、名義を移す登記とは別です。

誰が払うか、税が上がるのはどんなときかは、[相続した空き家の固定資産税](https://kominka-hokuriku.jp/souzoku-koteishisanzei)にまとめました。

### 名義を移す（相続登記）

相続登記（亡くなった方から名義を移す手続き）は、2024年4月1日から義務になりました。不動産登記法76条の2により、相続で家を受け取ったと知った日から3年以内に申請します。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料（役所に払わされる罰金のようなお金）の対象になります。

2024年4月1日より前に相続した家で、まだ登記していないものは、2027年3月31日までです。親の名義のままの実家も、この期限に入ることがあります。

3年に間に合いそうにないときは、期限のうちに相続人申告登記（自分が相続人だと法務局に届けて、相続登記の義務を一度果たしたことにする手続き）をすれば、義務を果たしたことにできます。ただし、家を売るときは、名義を移す相続登記が要ります。登記の申請は、ご自身か、司法書士（登記の手続きを代わりに行う専門家）がします。当社は提携する司法書士をご紹介します。費用と、名義が古いままの家の進め方は[実家の相続登記](https://kominka-hokuriku.jp/souzoku-touki-jikka)に書きました。

### 兄弟で分けるとき

相続人が何人かいるときは、遺産分割協議（相続人全員で、誰が何を受け取るか決める話し合い）で、家を誰が受け取るかを決めます。

話がまとまらないまま全員の名前で登記すると、共有名義（一軒の家を何人かの名前で持っていること）になります。共有にすると、家をどうするかを決めるたびに、持ち主どうしで話をまとめることになります。分け方は4つあり、[兄弟で相続した実家](https://kominka-hokuriku.jp/kyoudai-kyouyuu-jikka)で比べました。家の値段が分かると、話は進めやすくなります。もめたときの判断は、弁護士にご相談ください。

### 売る・残す・直すを決める順番

売るか、残すか、直して使うか。決める前に、家の値段を知っておくと考えやすくなります。当社の査定（いくらで買い取れるか値段を出すこと）は、相続登記の前でも、家財が残ったままでもできます。費用はかかりません。

1. 家の値段を知る：家の写真と場所をLINEで送っていただければ、おおよその金額の幅をお返しします。壊す前提か、壊さない前提かで値段は変わります。[0円と言われた家に値が付く理由](https://kominka-hokuriku.jp/kaitai-zentei-satei)をご覧ください。

2. 3つの道を並べる：売る、貸す・使う、直して住む。毎年かかる費用と合わせて比べます。[実家をどうするか ─ 3つの道](https://kominka-hokuriku.jp/jikka)と[実家を活用する方法](https://kominka-hokuriku.jp/jikka-katsuyo)にまとめました。

3. 期限から逆に数える：売るなら、登記と3,000万円控除の期限に間に合わせます。手順は[相続した実家の売却の手引き](https://kominka-hokuriku.jp/souzoku-baikyaku)に書きました。

3,000万円控除（売った利益から3,000万円まで差し引いて税金を減らせる特例）は、相続から3年たつ年の12月31日までに売ることが条件です。2027年12月31日までに売った分が対象で、1981年（昭和56年）5月31日以前に建てられた家であること、売った金額が1億円以下であることなどの条件もあります。2024年1月1日以後の売却で、家を相続した人が3人以上のときは、1人2,000万円までです。条件の確かめ方は[空き家の3,000万円控除](https://kominka-hokuriku.jp/akiya-3000man)に書きました。税額の計算と申告は、税務署か税理士にお確かめください。

### 富山・石川・飛騨の相談先

相談先は、困りごとで分かれます。役所の窓口は無料で使えます。電話番号と受付時間は、それぞれのホームページでお確かめください。

富山市空き家総合相談窓口：富山市が開いた、空き家の相談をまとめて受ける窓口です。相続・登記、管理、家財の整理、売り買いや活用、解体まで聞けます。相談は無料で、弁護士や司法書士に頼むと費用がかかります。富山市にある空き家なら、相談する人の住所は問いません。電話番号は富山市のホームページで。

富山県の相談窓口一覧：富山県が、空き家の相談を受ける団体の一覧を出しています。富山県司法書士会（相続・登記）、富山県土地家屋調査士会（土地の境目や建物の登記）、富山県行政書士会、宅地建物取引業協会などが載っています。電話番号は富山県のホームページで。

法務局の手続案内：法務局での手続きの案内を、インターネットで予約できます。都道府県ごとに法務局を選ぶので、石川県や岐阜県（飛騨）の家も、ここから予約します。

税務署：準確定申告と相続税の申告は税務署です。近くの税務署は、国税庁のホームページ「税務署の所在地などを知りたい方」で探せます。

石川県や飛騨に家がある場合も、空き家の相談は、まず家のある市町村へ。当社は富山・石川・岐阜北部（飛騨）で査定に伺います。県外にお住まいの方は、[富山に帰らずに、実家を売る方法](https://kominka-hokuriku.jp/kaerazu-uru)もご覧ください。

### よくある質問

実家を相続したら、まず何をすればいいですか。

まず、相続するか放棄するかを、3か月以内に決めます。3か月は、自分が相続人になったと知ったときから数えます。決めるまでは、家財を売ったり捨てたりしないでください。相続を受け入れたものとみなされ、放棄できなくなるおそれがあります（民法921条）。決めきれないときは、同じ3か月の間に、家庭裁判所へ期間をのばす申し立てもできます。

相続した空き家は、いつまでに売ればいいですか。

売る期限を決めた法律はありません。ただし、3,000万円控除を使うなら、相続から3年たつ年の12月31日までに売ります。この特例は2027年12月31日までに売った分が対象で、1981年（昭和56年）5月31日以前に建てられた家であることなどの条件があります。条件に当たるかどうかと税額は、税務署か税理士にお確かめください。

相続登記をしないと、どうなりますか。

相続登記は2024年4月1日から義務になりました。相続で家を受け取ったと知った日から3年以内に申請します。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になります。2024年4月1日より前の相続は、2027年3月31日までです。期限に間に合いそうにないときは、期限のうちに相続人申告登記という簡単な申し出をすれば、義務を果たしたことにできます。ただし、家を売るときは相続登記が要ります。

県外に住んでいても、手続きは進められますか。

進められます。相続放棄の申し出先は、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所です。富山市の空き家総合相談窓口は、富山市にある空き家なら、相談する人の住所を問いません。法務局の手続案内は、インターネットで予約できます。当社の査定は、家の写真と場所をLINEで送っていただければ始められ、現地の確認は当社が伺います。

相続税はかかりますか。

遺産の合計が基礎控除を超えるときだけ、申告と納税が要ります。基礎控除は「3,000万円＋600万円×法定相続人の数」です。申告の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。あなたの場合にかかるかどうかは、国税庁の案内をご覧のうえ、税務署か税理士にお確かめください。

[→ 買取・リノベーションのよくある質問をすべて見る](https://kominka-hokuriku.jp/faq)
[→ 相続や登記のことばを、用語集で確かめる](https://kominka-hokuriku.jp/yougo)

### 出典

- 裁判所「[相続の放棄の申述](https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html)」（3か月の期限、申し出先、収入印紙800円）
- 裁判所「[相続の承認又は放棄の期間の伸長](https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_25/index.html)」
- 法務省「[相続放棄等の熟慮期間について](https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00025.html)」（民法915条1項）
- 国税不服審判所「[令和2年4月17日裁決](https://www.kfs.go.jp/service/JP/119/01/index.html)」（民法921条1号の「処分」）
- 国税庁「[No.2022 納税者が死亡したときの確定申告（準確定申告）](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2022.htm)」
- 国税庁「[No.4205 相続税の申告と納税](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htm)」
- 国税庁「[No.4152 相続税の計算](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm)」（基礎控除）
- 国税庁「[No.3306 被相続人の居住用財産（空き家）を売ったときの特例](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm)」
- 法務省「[相続登記の申請義務化について](https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html)」（不動産登記法76条の2、過料）
- 法務省「[相続登記の申請義務化に関するQ&A](https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html)」（2027年3月31日、相続人申告登記）
- 総務省「[所有者不明土地等に係る固定資産税の課題への対応](https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/144643_02.html)」（現所有者の申告の制度化）
- 広島市「[固定資産の所有者が亡くなられた場合の新たな所有者の申告](https://www.city.hiroshima.lg.jp/living/zei/1006021/1025589/1003381.html)」（地方税法384条の3）
- 富山市「[固定資産現所有者申告書](https://www.city.toyama.lg.jp/kurashi/zei/1010215/1010218/1003462.html)」・「[所有者が亡くなったとき](https://www.city.toyama.lg.jp/kurashi/zei/1010215/1003466.html)」
- 小矢部市「[相続人代表者指定届兼現所有者申告書](https://www.city.oyabe.toyama.jp/kurashi/1002093/1002122/1002128.html)」
- 富山市「[富山市空き家総合相談窓口](https://www.city.toyama.lg.jp/kurashi/sumai/1010271/1015437/1016147.html)」
- 富山県「[関係団体の空き家関連の相談窓口一覧](https://www.pref.toyama.jp/1507/kurashi/seikatsu/sumai/kj00017300/kj00017900.html)」
- 法務局「[手続案内予約サービス](https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/top/portal_initDisplay.action)」
- 国税庁「[税務署の所在地などを知りたい方](https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm)」

本ページは一般的な制度の解説です。放棄できるかどうか、税がかかるかどうか、登記をどう進めるかは、一人ひとりの事情で変わります。個別の判断は税理士・司法書士に、もめごとの判断は弁護士にお確かめください。当社は登記の書類作成や税の申告はお引き受けしていません。制度の内容と期限は2026年10月時点のものです。

### 決める前に、値段だけ知っておく。

家の写真と場所だけで構いません。家財が残ったまま、登記前でも、県外からでも。査定は無料で、断っても費用はかかりません。

[LINEで写真を送る](https://lin.ee/QZjxuyf9)
[入力欄で相談する](https://kominka-hokuriku.jp/soudan)

### 次に読む

期限ごとの手続きを、ページを分けてくわしく書いています。

[相続放棄と空き家 →](https://kominka-hokuriku.jp/souzoku-houki-akiya)
[相続した空き家の固定資産税 →](https://kominka-hokuriku.jp/souzoku-koteishisanzei)
[実家の相続登記 →](https://kominka-hokuriku.jp/souzoku-touki-jikka)
[兄弟で相続した実家 →](https://kominka-hokuriku.jp/kyoudai-kyouyuu-jikka)
[相続した実家の売却の手引き →](https://kominka-hokuriku.jp/souzoku-baikyaku)

執筆：北陸ホームズ 牧村 航汰
