# 富山で民泊を始める届出の段取り｜持ち主がやること、管理業者がやること｜北陸ホームズ

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- 概要: 富山で民泊（住宅宿泊事業）を始める届出の段取り。届出は持ち主の名義、管理は登録業者の名義。届出が通るかの確認、消防設備、民泊制度運営システムでの届出、標識、管理の委託、年間180日の運営、偶数月15日の定期報告を、誰が何をどの順でやるかの分担表にしました。届出が通った後の管理は富山の民泊管理・運営代行で引き受けます。
- 更新日: 2026-10-10
- 運営: 北陸ホームズ（株式会社中邑工務店）／ 全ページ版: https://kominka-hokuriku.jp/llms-full.txt

民泊の届出（住宅宿泊事業法） ─ これから宿にする家の持ち主の方へ ／ 富山

## 富山で民泊を始める届出は、持ち主と管理業者で分けて進めます

届出は持ち主の名義、管理は登録業者の名義です。誰が何をどの順でやるかを一枚の表にしました。富山県内で届出を通した宿の事例が軸です。

- 届出は持ち主の名義。家主不在型は登録業者に管理を任せます
- 届出は民泊制度運営システムからのインターネットが原則です
- 営業は年間180日まで。定期報告は偶数月15日までに県へ

### 届出と管理は、名義が別です

富山で民泊を始める手続きは、住宅宿泊事業法（民泊のきまりを定めた法律）の届出を富山県に出すことから始まります。届出をするのは家の持ち主で、届出が通ると、県から届出番号を書いた標識が交付されます。この名義は、始めた後も持ち主のままです。

もうひとつ名義があります。客が泊まっている間、持ち主がその家にいない民泊があります（家主不在型）。この場合、管理の仕事はすべて、国土交通大臣の登録を受けた管理会社（住宅宿泊管理業者）に任せる決まりです。掃除だけ、鍵だけを別々の業者に頼む形では、この決まりを満たしません。当社は住宅宿泊管理業者（民泊の管理を任される国の登録業者）の登録（国土交通大臣(01)第F06163号）を受けています。家主が同じ家に住み、宿泊中もいる家主居住型（持ち主が住みながら貸す民泊）なら、この委託は要りません。

届出は持ち主、管理は登録業者。この2つの名義が別物だと分かると、段取りは整理できます。持ち主がやることと、管理業者がやることを分けて、順に並べたのが次の表です。届出が通った後の管理は、[富山の民泊代行（管理会社）](https://kominka-hokuriku.jp/minpaku-daikou-toyama)として当社が引き受けます。

### 誰が、何を、どの順でやるか。分担表

（図）富山で民泊を始める届出の段取りを、持ち主がやることと管理業者（当社）がやることの上下2段に分けた横一列のタイムライン。1、届出が通るか：当社が現地で用途・消防・居室数を見る。工事より先に調べる。2、消防設備：当社が誘導表示・煙感知器・消火器を取り付け、消防法令適合通知書を取得する。3、届出：持ち主が民泊制度運営システムでインターネット届出をする（書面はやむを得ない場合）。届出書・誓約書・安全措置確認表。当社は書類の準備と同行。4、標識：持ち主が県から交付された標識を掲げる。5、管理の委託：家主不在型なら持ち主は管理業務の全部を1社の登録業者に任せ、当社が受ける（住宅宿泊管理業者 国土交通大臣(01)第F06163号）。6、運営：営業は年間180日まで。当社が予約・清掃・鍵・近隣対応・宿泊者名簿を行う。7、定期報告：当社が偶数月の15日までに定期報告を出す

届出から開業後までを、持ち主がやることと管理業者（当社）がやることに分けた図です。日数や費用は示していません。

| 段 | 持ち主がやること | 管理業者（当社）がやること |
| --- | --- | --- |
| 届出が通るか | — | 現地で用途・消防・居室数を見る。「届出が通るか」を工事より先に調べる |
| 消防設備 | — | 誘導表示・煙感知器・消火器の設置と、消防法令適合通知書の取得 |
| 届出 | 民泊制度運営システムでインターネット届出（書面はやむを得ない場合）。届出書・誓約書・安全措置確認表 | 書類の準備と同行 |
| 標識 | 県から交付された標識を掲げる | — |
| 管理の委託 | 家主不在型なら、管理業務の全部を1社の登録業者に委託 | 当社が受ける（国土交通大臣(01)第F06163号） |
| 運営 | 年間180日まで | 予約・清掃・鍵・近隣・名簿 |
| 定期報告 | — | 偶数月15日までの定期報告 |

表の上から順に進めます。届出より先に消防設備が来るのは、届出に消防法令適合通知書が要るからです。届出より先に「届出が通るか」が来るのは、通らない家に工事をしてしまわないためです。届出そのものは、富山県のページにあるとおり、観光庁の民泊制度運営システムからインターネットで行うのが原則で、書面での届出はやむを得ない場合に限られます。

持ち主の欄が「—」の段は、当社が代わりに動く段です。持ち主の欄に書いたことも、当社が書類を準備し、一緒に伺います。持ち主が自分でやらなければならないのは、届出の名義人として届け出ることと、交付された標識を掲げることです。

### 当社が届出を通した宿で、実際にやった順

富山県内で、古い民家を宿にしました。最初にやったのは工事ではなく、「届出が通るか」を調べることです。住宅宿泊事業法の届出で開業する前提で、用途と消防、居室数を現地で見てから、工事の計画に入りました。

届出に必要な消防設備として、誘導表示（非常口を示す案内の表示）・煙感知器・消火器を入れました。そのうえで住宅宿泊事業法の届出を出し、届出番号 M160066697 で開業しています。営業できるのは年間180日までです。

開業後の管理にも当社が入っています。届出の名義は持ち主のまま、予約・清掃・鍵・近隣対応・県への報告を当社が引き受けています。工事の中身と写真は[工事の実例01](https://kominka-hokuriku.jp/jirei-01)に、工事から宿にする段取りの全体は[古民家を宿にする「宿す」](https://kominka-hokuriku.jp/yadosu)にまとめています。

### 届出が通った後、管理業者がやること

届出が通り、標識を掲げ、管理の委託が決まったら、日々の仕事は管理業者に移ります。予約サイトへの掲載と返事、清掃、鍵の受け渡し、近隣への説明と苦情の受け付け、宿泊者名簿。始める前には、当社が近所へ説明に行きます。富山県のページでも、周辺住民への周知は、届出の前に済ませておく手続きの一つに挙げられています。

県への定期報告は偶数月の15日までです。宿泊日数や宿泊者数を、原則として民泊制度運営システムから報告します。この報告も当社が行います。

引き受ける業務の全体、費用の考え方、冬に起きることは、[民泊の運営代行で当社が引き受けること](https://kominka-hokuriku.jp/minpaku-daikou-toyama)にまとめています。このページは届出の分担だけを書いています。

### 条例の制限と書式は、県のページで確かめる

区域や期間の制限があるかどうかは、このページには書きません。制度の説明と届出の書式、届出を受理した住宅の一覧は、[富山県の「住宅宿泊事業について」](https://www.pref.toyama.jp/1207/kurashi/soudanshisetsu/madoguchi/jigyousha/kj00018701.html)で確かめてください。届出の前提となる事項や、管理業務の委託の決まりは、観光庁の[民泊制度ホームページ](https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/)にあります。

当社の登録番号（国土交通大臣(01)第F06163号）は、北陸地方整備局の住宅宿泊管理業者登録簿で照合できます。管理を頼む先を決めるときは、番号を確かめてください。

### よくある質問

年間180日を超えて営業したいときは、どうなりますか。

住宅宿泊事業法の届出で営業できるのは年間180日までです。それを超えて営業するには旅館業法（旅館の営業許可を定めた法律）の許可が要り、建物に求められる条件と工事が変わります。2つの制度の違いと、どちらで進めるかの考え方は[「古民家を民泊にする」のページ](https://kominka-hokuriku.jp/renove-minpaku)にまとめています。

自分で届出をした宿の、管理だけを頼めますか。

頼めます。届出の名義は持ち主のままで、管理業務を当社に任せる形です。管理業者が変わるときは届出内容の変更手続きが要るので、そこも一緒に進めます。引き受ける範囲と費用の考え方は[「富山の民泊管理・運営代行」のページ](https://kominka-hokuriku.jp/minpaku-daikou-toyama)に。

県外に住んでいます。届出のために富山へ行く必要がありますか。

届出は民泊制度運営システムからのインターネットが原則で、書類の準備と現地の確認は当社が進めます。県外にお住まいの方の契約や打ち合わせ、鍵の預かりについては[「富山の民泊管理・運営代行」のよくある質問](https://kominka-hokuriku.jp/minpaku-daikou-toyama#faq)にまとめています。

2026年7月の「ゼロ日規制」で、富山の民泊は禁止になりますか。

全国で一律に禁止になるわけではありません。観光庁などは2026年7月15日に、ゼロ日規制（条例で民泊を営業できる日数をゼロにすること）について、自治体向けの助言を出しました。実際にどこまで制限するかは、物件のある県や市の条例で決まります。届出の前に、県や市の窓口で条例を確かめてください。

### まずは、家の場所と写真だけでも。

「届出が通るか」を現地で先に見ます。届出が通った後の管理は、[富山の民泊管理・運営代行](https://kominka-hokuriku.jp/minpaku-daikou-toyama)で引き受けます。

[LINEで相談する](https://lin.ee/QZjxuyf9)
[入力欄で相談する](https://kominka-hokuriku.jp/minpaku-daikou-toyama#form)

お電話でも
（電話番号はサイトでご案内）
9:00 - 17:00
17時以降は現場担当直通へ（電話番号はサイトでご案内）

### あわせて、読まれています。

管理の範囲と費用、工事から宿にする段取り、制度の違いをまとめています。

[富山の民泊代行・運営代行 →](https://kominka-hokuriku.jp/minpaku-daikou-toyama)
[古民家を宿にする「宿す」 →](https://kominka-hokuriku.jp/yadosu)
[民泊の制度と実例 →](https://kominka-hokuriku.jp/renove-minpaku)
[工事の実例01：民泊として開業 →](https://kominka-hokuriku.jp/jirei-01)

執筆：北陸ホームズ 牧村 航汰
