# 富山で技能実習生を受け入れる宿舎・社宅｜育成就労の条件と段取り｜北陸ホームズ

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- 概要: 富山で技能実習生を受け入れる会社・監理団体へ。宿舎は原則として認定申請の時に用意し、1号の申請は2027年2月までが目安、その後は育成就労です。寝室1人4.5㎡の数え方と部屋割り、家賃の決まり、着任日から逆に数えた段取り、雪国の冬支度まで。
- 更新日: 2026-10-10
- 運営: 北陸ホームズ（株式会社中邑工務店）／ 全ページ版: https://kominka-hokuriku.jp/llms-full.txt

技能実習生（外国から働きに来た人）・特定技能（外国人が日本で働くための資格の一つ）の受け入れと宿舎・社員寮 ─ 監理団体・登録支援機関・受入企業の方へ ／ 富山

## 技能実習生を受け入れる宿舎を、富山の空き家で用意する。

技能実習生の受け入れでは、宿舎を原則として認定申請の時までに用意します。寝室は1人4.5㎡以上。条件の数え方と、着任日から逆に数えた段取りをまとめました。物件探しから改修まで、八尾の工務店が一社で受けます。

- 技能実習の1号の認定申請は2027年2月までが目安。それより後の受け入れは育成就労制度です
- 宿舎は原則として認定申請の時に契約で用意しておくもの。物件探しは申請より先です
- 寝室は押入・床の間を除いて1人4.5㎡以上（育成就労も同じ）。特定技能は居室1人7.5㎡以上
- 内見で寝室を実測し、条件を満たす人数を相部屋・個室の両方でお伝えします

宅建業＋建設業：探す・直す・契約するを一社で

寝室を実測：条件を満たす人数を物件ごとに

相談 0円：監理団体からでも受入企業からでも

富山市八尾：内見も改修も冬の不具合も同じ会社

### 富山で技能実習生を受け入れる流れと、宿舎を決める時期

（図）2026年10月から2027年7月までを横一列の月の線に並べた図。外国人技能実習機構の案内にある日付を示す。2027年2月までが1号技能実習計画の認定申請の目安、3月31日が申請の最終日、4月1日に育成就労制度が始まり、6月30日が技能実習1号で入国できる原則の期限。12月から2月は富山の雪の季節。下の2段は、技能実習で受け入れる場合（宿舎を決めて寝室を測り、2月までに認定申請、その後に在留資格の手続き・入国・講習）と、育成就労で受け入れる場合（宿舎を決め、2026年9月から受け付けている施行前の認定申請を出し、2027年4月1日から受け入れ）。どちらの制度でも、宿舎は原則として認定申請の時に契約で用意しておく。

外国人技能実習機構の案内（技能実習計画の認定申請についてのリーフレット）にある日付を、月の線に並べた図です。宿舎の段取りは、申請の日から逆に数えます。

監理団体を通して受け入れる形（団体監理型）では、流れはこうです。受入企業が監理団体を決める。監理団体の指導を受けて、実習生ごとに技能実習計画を作り、外国人技能実習機構に認定を申請する。認定が下りたら、[地方出入国在留管理局で入国と在留の手続き](https://www.moj.go.jp/isa/applications/titp/nyuukokukanri07_00154.html)をする。入国して入国後講習を受け、実習が始まる。富山県の会社の申請先は、[機構の富山支所](https://www.otit.go.jp/about/office/)（富山市。富山・石川・福井の3県を受け持つ）です。飛騨の会社は名古屋事務所が受け持ちます。

いま受け入れを考えている会社には、期限が一つあります。技能実習制度は2027年4月1日に育成就労制度へ移ります。1号技能実習計画の認定申請は2027年3月31日まで出せますが、技能実習1号で入国できるのは原則として2027年6月30日まで。3月に入ってからの申請では間に合わないおそれがあるため、[機構の案内（技能実習計画についてのご案内）](https://www.otit.go.jp/upload/docs/260226%E3%80%80%E6%8A%80%E8%83%BD%E5%AE%9F%E7%BF%92%E8%A8%88%E7%94%BB%E8%AA%8D%E5%AE%9A%E7%94%B3%E8%AB%8B%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88.pdf)は2027年2月までの申請を求めています。2027年4月1日より後に新しく技能実習を始められるのは、3月31日までに申請した計画で、6月30日までに実習を始められる人だけです。それより後の受け入れは育成就労制度になり、その認定申請は、[施行前の受け付け](https://www.otit.go.jp/employment_for_skill_development/cat/)が2026年9月1日に始まっています。

宿舎は、この認定申請の時までに用意しておきます。[技能実習制度運用要領](https://www.otit.go.jp/system/outline/)では、宿泊施設は原則として認定申請の時に契約で用意されている必要があるとされ、難しい事情があるときに限り、用意する予定の物件の見取り図を示して申請できます。見取り図には寝室の面積の根拠を書くので、寝室を測れる物件が先に要ります。2027年2月までに申請するなら物件はその前に決めることになり、年明けの内見と改修は富山では雪の季節に重なります。

当社が受けるのは、このうち住まいの部分です。物件探し、内見での寝室の実測と部屋割り、改修、会社が家を借りるか買うかの契約の手配。監理団体選び、実習生の選考、認定申請の書類は、受入企業と監理団体で進めるもので、当社は関わりません。内見で測った寝室の面積は、見取り図を書く方にそのままお伝えします。

### 宿舎の条件は、運用要領に書かれています

技能実習生の宿舎は、受け入れる会社（実習実施者）か監理団体が用意します。何を満たせばよいかは、技能実習制度運用要領の「宿泊施設の確保」の項に書かれています。前提が一つ。建築基準法の基準を満たした「建築物」であること。プレハブや倉庫を寝場所にすることはできません。

そのうえで、寝室について4つの決まりがあります。寝室の面積は、床の間・押入など実習生が実際に使えない部分を除いて1人当たり4.5㎡以上。個人別に私有物を収納できる設備があること。部屋の面積の7分の1以上の有効採光面積を持つ窓があること。暖房・冷房など、暮らしに必要な設備があること。この4つは技能実習計画の認定申請で、宿泊施設の見取り図と「技能実習生の報酬・宿泊施設・徴収費用についての説明書」（参考様式第1-16号）に書いて出します。

収納は「身の回りの品を収納できる一定の容量があって、施錠できて、持ち出せないもの」。個人別に施錠できる部屋があれば、収納の施錠は要りません。相部屋にするなら、鍵付きのロッカーかクローゼットを人数分。個室にするなら、部屋の鍵で足ります。押入を人数で区切るだけ、収納ボックスを配るだけ、本人のスーツケースを使うだけでは、収納設備と認められません。鍵の無い家具には南京錠などで鍵を付け、備え付けでないものは防犯ワイヤーなどで建物に固定します。

富山の戸建てがこの条件に向くのは、部屋数と面積があるからです。富山の1住宅当たりの延べ面積（各階の床面積の合計）は138.77㎡で全国1位。和室が続き間で並ぶ家なら、襖を壁に替えるだけで寝室を分けられます。ただし延べ面積は住める人数を示す数字ではありません。数えるのは寝室の面積で、押入と床の間は引きます。次の節で、その数え方を図にします。

寝室のほかにも、確かめる項目があります。火や有害なガス・粉じんを出す作業場、騒音のひどい場所、雪崩や土砂崩れ、浸水のおそれがある場所の近くを避けること。消火設備を置いて点検すること。就眠時間の違う人の寝室を分けること。トイレ・洗面所・洗濯場・浴場が使えること。共用部分を清潔に保つこと。会社の母屋に同居する場合や、社宅・アパートは、原則として労働基準法の「事業の附属寄宿舎」には当たらないとされています（迷うときは労働基準監督署に相談します）。これらは参考様式第1-16号の確認事項で、監理団体の担当者と一緒に埋めます。

### 寝室4.5㎡の数え方と、部屋割りの計算例

（図）技能実習生の寝室で何を数えるかを示した、戸建て1階の模式的な平面図。寝室の枠を太線で囲み、その中の押入と床の間は斜線で、実際に使えない部分として面積から除く。技能実習は寝室が1人当たり4.5平方メートル以上、特定技能は居室全体の面積を人数で割って7.5平方メートル以上。寝室には施錠できる個人別の収納、室面積の7分の1以上の採光窓、暖房の設備を置く。2階に寝室を置く建物は屋外へ通じる階段が15人未満なら1か所、15人以上なら2か所（避難はしごなどの代替も可）。見取り図には面積の算出根拠として各辺の長さか計算式を書き、技能実習計画の認定申請に添付する

技能実習生の寝室で数える面積の考え方を、戸建て1階の平面図に模式的に示したものです。間取りは架空で、寸法は示していません。押入・床の間は寝室の面積に入れません。

見取り図の書き方は運用要領に指定があります。寝室に使う部分を太枠で囲むか斜線を引いて「どこを使うか」を示し、面積の算出根拠、つまり各辺の長さか計算式を図の中に書きます。畳の数ではなく、実測の㎡で書きます。押入と床の間は枠の外です。

数え方はかけ算です。寝室1室を2人で使うなら、押入・床の間を除いた面積が9㎡以上。3人なら13.5㎡以上、4人なら18㎡以上。窓の有効採光面積は室面積の7分の1以上なので、9㎡の寝室なら約1.29㎡以上、13.5㎡なら約1.93㎡以上の窓が要ります。収納は人数分、暖房は部屋ごと。

例を一つ。2階建ての戸建てで、寝室にできる部屋が3室あるとします。各室を2人で使えば6人。各寝室は9㎡以上、窓は各1.29㎡以上、鍵付きの収納が6人分、暖房が3室分。2階に寝室を置くので階段の条件が加わりますが、収容人数が15人未満なら屋外へ通じる階段は1か所で足ります（次々節）。同じ家を個室にすれば3人。相部屋にするか個室にするかは、日本人の社員の社宅と同じ扱いにするという決まり（次節）と、就業時間帯で決めます。昼夜の交代がある職場なら、就眠時間の違う人を同じ寝室にしない前提で部屋割りを組みます。

当社は内見の段階で、寝室ごとに押入・床の間を除いた面積を測り、その物件で条件を満たす人数を、相部屋の場合と個室の場合の両方でお伝えします。契約して改修が終わったら、各寝室の面積を記した図面を引渡し（鍵を渡して、持ち主が替わること）のときにお渡しします。認定申請に添える見取り図の下書きに使えます。

（図）寝室3室の戸建てで、技能実習生の部屋割りを条件から計算した例。各寝室は、押入・床の間を除いた面積が、個室なら4.5平方メートル以上、2人なら9平方メートル以上、3人なら13.5平方メートル以上。窓は室面積の7分の1以上で、9平方メートルなら約1.29平方メートル。施錠できる収納は人数分（個室なら部屋の鍵で可）、暖房は部屋ごと。特定技能で数えるなら、居室全体の面積を人数で割って7.5平方メートル以上（個室は7.5平方メートル以上、2人なら15平方メートル以上）。この家の合計は、相部屋（各室2人）なら6人、個室なら3人。2階に寝室を置く家は、収容15人未満なら屋外へ通じる階段は1か所

数字は条件（4.5㎡・7.5㎡・1/7・15人）から計算しただけの目安です。実際は物件ごとに寝室を実測します。

### 特定技能は居室7.5㎡。技能実習との違い

特定技能の外国人を受け入れる会社には、「適切な住居の確保に係る支援」が義務づけられています。形は3つ。本人が借りる契約を補助して保証人になる（または家賃債務保証業者を用意して緊急連絡先になる）、会社が借りて本人に提供する、会社が持つ社宅を提供する。

どの形でも、居室は1人当たり7.5㎡以上。ルームシェア（数人で一軒を分け合って住むこと）なら、居室全体の面積を人数で割った値が7.5㎡以上でなければなりません。技能実習は「寝室」を数え、特定技能は「居室」を数える。同じ家でも、数える部屋が違います。

例外が一つ。技能実習2号などから特定技能1号に資格を切り替える人が、会社の用意した今の社宅に住み続けたい場合は、「1人7.5㎡以上」の決まりは求められません。技能実習の宿舎として用意した戸建てを、そのまま特定技能の住居として使い続けられる道です。3年、5年と同じ家を使う前提なら、最初から両方の基準で部屋を見ておきます。

もう一つ、見落とされやすい決まりがあります。日本人の社員に社宅を出しているなら、外国人の社員にも同等の社宅を、同等の広さで出す必要があります。日本人は個室、外国人は相部屋、という差は付けられません。部屋割りを決める前に、自社の日本人向け社宅の扱いを確かめておきます。

技能実習の4.5㎡と特定技能の7.5㎡を1つの物件で並べると、寝室3室の家は、技能実習なら相部屋で6人、特定技能なら各室が15㎡以上あれば2人ずつで6人、届かなければ個室で3人、という見え方になります。

3つの制度の宿舎の決まりを並べると、こうなります。

| | 技能実習 | 育成就労（2027年4月から） | 特定技能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数える部屋 | 寝室 | 寝室 | 居室 |
| 1人当たりの広さ | 4.5㎡以上（押入・床の間を除く） | 4.5㎡以上（押入・床の間を除く） | 7.5㎡以上（ルームシェアは居室全体÷人数） |
| 用意するのは | 受入企業か監理団体 | 受入企業か監理支援機関 | 受入企業が住まいの確保を支援（3つの形） |
| 宿舎を決める時期 | 原則、計画の認定申請の時に契約 | 原則、計画の認定申請の時に契約 | — |
| 説明書の様式 | 参考様式第1-16号 | 参考様式第1-15号 | — |
| 家賃 | 金額と目的を母国語で説明 | 同じ。宿舎の写真や周りの様子も見せて説明 | 上限あり（会社がもうけない額まで） |
| 制度の時期 | 1号の認定申請は2027年2月までが目安 | 2027年4月1日から（施行前の申請は2026年9月から） | 2027年4月以降も続く |

—は、このページで扱っていない項目です。特定技能の住まいの支援は、本人が借りる契約の補助、会社が借りて提供、会社が持つ社宅の提供の3つの形があります。

### 2階に寝室を置く家の、階段と火災警報器

戸建ての寝室は2階に置くことが多く、そこに決まりがあります。2階以上の寝室に寄宿する建物は、屋外の安全な場所へ容易に通じる階段を2か所以上設けること。ただし収容人数が15人未満なら1か所で足ります。1か所にできない家でも、すべり台、避難はしご、避難用タラップなど同等の代替措置で安全を用意できれば、参考様式第1-16号の特記事項にその措置を書き、必要なら疎明資料を添えて申請します。

一般の戸建てなら階段は1本で、14人以下で使う限りこの条件は満たしやすい。逆に言えば、大人数を1棟に住まわせる寮として使うなら、建築や消防の扱いが変わることがあります。その場合は行政と専門家に一緒に確かめます。

当社の内見では、収容人数が15人未満でも、2階の寝室から玄関までの経路と、2階の窓の外にバルコニーや下屋（母屋に付けた低い屋根の部分）があるか、避難はしごを掛けられる窓かを見ておきます。あとで人数が増えたときに、代替措置として使える道を先に知っておくためです。

住宅用火災警報器は、既存住宅を含むすべての住宅に取り付ける義務があります。当社の改修では、寝室ごとの暖房と収納、火災警報器をひと組で付けます。

### 家賃は何を書き、いくらまで受け取れるか

技能実習生から居住費を受け取る場合、その金額と目的、内容、そして手取りの額を、雇用契約書と雇用条件書の該当箇所を示して母国語で説明する決まりです。宿舎の家賃は、参考様式第1-16号の「徴収費用」の欄にも書きます。住む前に、いくらを何のために引くのかが本人に伝わっていることが前提になります。

入国後講習のあいだは別の決まりが重なります。講習期間中に食費や居住費の自己負担があるなら、それと同等以上の額の講習手当を払う必要があります。講習中は業務に就かせられないので、手当が無いと講習に専念できないからです。講習中の宿舎から家賃を引くなら、手当の側で同じ額を見ます。

特定技能には上限が明文で決まっています。会社は、社宅でもうけてはいけません。会社が借り上げた家（会社が持ち主から借りて社員に貸す家）は、借りるのにかかる費用を住む人数で割った額までです。会社の持ち家は、建設・改築の実際にかかった費用と、耐用年数・人数から計算した無理のない額までです。一方、税務では賃貸料相当額の50%以上を本人から受け取っていれば給与として課税されません。この上限と下限のあいだに家賃を置く考え方は、図解と一緒に[富山の法人社宅・社員寮づくり（社宅の家賃）](https://kominka-hokuriku.jp/shataku#yachin)に書きました。

### 着任日から逆に数える段取りと、入国後講習

（図）着任・実習開始の日を右端に置き、技能実習生の宿舎の段取りを逆に数えた横一列のタイムライン。1、人数・着任日・通勤先・就業時間帯が決まる（受入企業と監理団体）。2、物件を先に決め、寝室を実測（当社）。3、技能実習計画の認定申請に見取り図と参考様式第1-16号を添える（監理団体・受入企業）。物件は申請より先。4、認定、在留資格の手続き、入国。5、入国後講習は第1号技能実習の予定時間の6分の1以上、入国前講習を160時間以上受けていれば12分の1以上で、業務には就かせない。講習中の宿泊は、監理団体の施設に泊まり講習後に宿舎へ移る形（宿舎の期限は実習開始日）と、最初から宿舎に住んで講習に通う形（宿舎の期限は入国日）の2つで、どちらも参考様式第1-16号の確認対象。6、着任・実習開始で宿舎に住む。当社の担当は、物件を先に決めて実測し、改修し、各寝室の面積を記した図面を引渡しまで。富山の冬：着任が12月から2月なら雪が積もる前に改修を終え、除雪の手配は秋のうちに。春の着任なら冬のあいだに改修し、雪解けと同時に住む

着任・実習開始の日を右端に置き、宿舎の段取りを逆に数えた図です。日数は物件と時期で変わるので示していません。

宿舎の段取りは、入国・着任の日から逆に数えます。順番はこうです。人数と着任日が決まる。物件を先に決めて寝室を測る。技能実習計画の認定を申請する（見取り図と参考様式第1-16号を添える）。認定が下り、在留資格の手続きを経て入国する。入国後講習を受ける。実習が始まり、宿舎に住む。物件が申請より後になると、見取り図が出せません。だから物件は申請の前です。

入国後講習について、知っておく点が3つ。講習の時間は、第1号技能実習の予定時間全体の6分の1以上。過去6か月以内に160時間以上の座学の入国前講習を受けた人は12分の1以上。講習のあいだは業務に就かせられない。団体監理型では、この講習は監理団体が実施し、監理団体は講習を行う施設を用意している必要があります。

ここで宿舎との関係が出てきます。参考様式第1-16号の「宿泊施設」の確認事項は、入国後講習中の宿泊施設も含みます。講習のあいだ監理団体の施設に泊まり、講習が終わってから会社の宿舎に移る形でも、最初から会社の宿舎に住んで講習に通う形でも、どちらの宿舎も同じ条件で確かめられます。どちらの形にするかは、監理団体と受入企業で最初に決めます。講習中から会社の宿舎に住むなら、宿舎は入国日に使える状態にしておきます。講習後に移るなら、実習開始日が宿舎の期限です。

当社が最初に伺うのは、人数、着任の時期、通勤先、就業時間帯（昼夜の交代があるか）、講習中の宿泊をどうするか、契約者を会社と監理団体のどちらにするか。ここから、寝室の数と面積、通勤の足（自転車か送迎か）で、探す物件の条件が決まります。

富山では、これに冬が重なります。着任が12月から2月なら、改修は雪が積もる前に終えておく必要があり、除雪の手配は秋のうちに済ませておきます。冬に空き家を開けて工事をするのは、屋根雪と凍結の分だけ工期が読みにくくなります。春の着任なら、冬のあいだに改修して、雪解けと同時に住めます。

改修は断熱（外の寒さや暑さを家に入れにくくすること）と水回りを優先し、寝室ごとの収納と暖房、住宅用火災警報器を付けます。宅地建物取引業（家や土地の売り買いを扱う免許）の免許と建設業の許可（工事を請け負ってよいと県が認めたもの）を両方持っているので、探す・直す・契約するの途中で相手が替わりません。着任日が決まっている段取りでは、それがそのまま速さになります。

### 監理団体と受入企業、どちらが借りるか

技能実習生の宿舎を用意するのは「実習実施者又は監理団体」と定められていて、どちらでも構いません。特定技能では、住居確保の支援を登録支援機関に任せていることがあります。当社への相談は、受入企業からでも、監理団体・登録支援機関からでも受けます。契約者を誰にするかは、最初の相談で決めます。

契約の形は2つあります。会社（または監理団体）が持ち主から直接借りる借り上げ（当社は媒介）。会社が取得して社有の宿舎にする形。先に出る費用、改修の自由度、減価償却（年数がたつごとに建物の値打ちを減らして計算すること）が違い、比較表と図解は[富山の法人社宅・社員寮づくり（2つの形）](https://kominka-hokuriku.jp/shataku#katachi)にあります。貸主・会社・当社の契約上の立場は[富山の借り上げ社宅 業者の選び方（契約の形）](https://kominka-hokuriku.jp/kariage-shataku-toyama#keiyaku)に。

監理団体が複数の受入企業の実習生をまとめて住まわせる場合は、収容人数が増えるので、2階の階段の条件（15人未満は1か所）と、同等処遇の決まりを先に確かめます。1棟に大人数ではなく、通勤先ごとに戸建てを分けるほうが、条件も冬の管理も軽くなります。

石川県と岐阜県北部（飛騨）の事業所からのご相談も同じ窓口です。伺える地域の一覧は[富山の法人社宅・社員寮づくり（伺える地域）](https://kominka-hokuriku.jp/shataku#area)に。

### 富山の冬。宿舎で先に決めておくこと

工事前

→

工事後

社宅の事例ではなく、住まいとして直した例です（工期2か月・建築工事費900万円）。[→ この事例を詳しく見る](https://kominka-hokuriku.jp/jirei-02)

実習生の宿舎が空き家と同じ状態になる日があります。年末年始に全員が帰省する期間です。1〜2月の冷え込みで水道管が凍って割れる事故は、人がいれば朝に気づきますが、誰もいない家では戻ってきたときに床が濡れています。帰省の前に、水抜きの手順（止水栓を閉め、蛇口を開けて水を落とし、給湯器とトイレのタンクを空にする）を住む人に母国語で渡しておきます。給湯器の凍結防止は通電が前提なので、電気は止めません。

屋根の雪下ろしは、住む実習生にさせてはいけません。雪国では毎年、屋根からの転落事故が起きています。除雪業者か工務店に秋のうちに頼んでおきます。

通勤の足も冬で変わります。自転車で通える距離でも、積雪の日は歩くか送迎になります。物件を探す段階で、雪の日の通勤をどうするかを決めておくと、候補地が絞れます。事業所の近くに条件の合う戸建てが無いときは、送迎の起点になる場所から探し直します。雪下ろし、凍結、断熱の順で冬の備えをまとめたものは[富山の法人社宅・社員寮づくり（冬に起きること）](https://kominka-hokuriku.jp/shataku#fuyu)に。

### 育成就労制度（2027年4月）でも、宿舎の条件はほぼ同じ

技能実習制度は2027年4月1日に育成就労制度へ移ります。2026年8月に改正された[育成就労制度運用要領](https://www.otit.go.jp/employment_for_skill_development/01/)を見ると、宿泊施設で確かめる項目は技能実習と同じ並びです。寝室は押入・床の間を除いて1人当たり4.5㎡以上、個人別の収納、室面積の7分の1以上の採光窓、暖房・冷房などの設備。2階の寝室は15人未満なら避難階段1か所。入国後講習中の宿舎も同じ条件で見られます。

宿泊施設を原則として認定申請の時に契約で用意しておくことも同じです。変わるのは書類の名前で、説明書は参考様式第1-15号になります。本人への説明では、宿舎の写真を見せたり、周りの様子を伝えたりして、十分に分かるようにすることが求められています。

特定技能の居室1人7.5㎡は変わりません。育成就労は3年間の就労で特定技能1号の水準の人を育てる制度なので、同じ家に長く住む前提で、いま用意する宿舎は4.5㎡と7.5㎡の両方で部屋を見ておくのが安全です。

### よくある質問

富山で技能実習生を受け入れるには、何から始めますか。

監理団体を通して受け入れる場合は、監理団体を決め、その指導で実習生ごとの技能実習計画を作り、外国人技能実習機構に認定を申請します。富山県の会社の申請先は機構の富山支所です。宿舎は原則として申請の時に契約で用意しておくので、人数と着任の時期が見えた段階で物件を探し始めます。当社が受けるのは宿舎の部分で、監理団体選びや実習生の選考には関わりません。

これから技能実習生を受け入れることはできますか。

1号技能実習計画の認定申請は2027年3月31日まで出せますが、技能実習1号で入国できるのは原則として2027年6月30日までなので、外国人技能実習機構は2027年2月までに申請するよう案内しています。それより後の受け入れは育成就労制度になります。どちらの制度でも寝室は1人当たり4.5㎡以上で、宿舎の条件はほぼ同じです。

技能実習生の宿舎は、誰が用意するのですか。

実習実施者（受入企業）か監理団体です。運用要領に「実習実施者又は監理団体は、技能実習生のための適切な宿泊施設を用意しなければなりません」とあります。どちらが契約者になるかは決まっていないので、当社への相談は受入企業からでも監理団体からでも受け、契約者は最初の相談で決めます。

技能実習生の宿舎として使う場合、何を確かめられますか。

技能実習制度運用要領の宿泊施設の条件です。建築基準法の基準を満たした建築物であること。寝室は床の間・押入など実際に使えない部分を除いて1人当たり4.5㎡以上、個人別の私有物収納設備、部屋の面積の7分の1以上の有効採光面積を持つ窓、暖房・冷房などの設備。計画認定の申請には宿泊施設の見取り図と参考様式第1-16号の説明書を添え、寝室の面積の算出根拠を図に示します。

寝室の面積は畳数で数えてもいいですか。

見取り図には実測の㎡で書きます。運用要領は、寝室に使う部分を太枠や斜線で示したうえで、各辺の長さか計算式を図の中に書くよう求めています。押入と床の間は面積に入れません。当社は内見で寝室ごとの面積を測り、条件を満たす人数をお伝えします。

相部屋は何人までですか。個室にしないといけませんか。

個室の義務はありません。寝室1室の面積（押入・床の間を除く）を4.5㎡で割った人数が上限で、9㎡なら2人、13.5㎡なら3人です。ただし日本人の社員に社宅を出しているなら、外国人の社員にも同等の広さで出す決まりがあるので、日本人が個室なら外国人も個室にします。特定技能は居室1人7.5㎡以上で、ルームシェアは居室全体を人数で割ります。

入国後講習のあいだも、宿舎は要りますか。

要ります。参考様式第1-16号の宿泊施設の確認事項は、入国後講習中の宿泊施設も含みます。講習中は監理団体の施設に泊まり、講習後に会社の宿舎へ移る形でも、最初から会社の宿舎に住む形でも構いませんが、どちらも同じ条件で確かめられます。講習中に居住費の自己負担があるなら、同等以上の講習手当が必要です。

監理団体・登録支援機関ですが、受入企業に代わって相談できますか。

できます。技能実習生の宿舎は実習実施者または監理団体が用意するものとされており、監理団体からのご相談も同じ窓口で受けます。契約者を受入企業と監理団体のどちらにするかは、最初の相談で決めます。人数、着任の時期、通勤先、就業時間帯が分かれば、物件の条件を絞れます。

技能実習制度が育成就労制度に変わると、宿舎の条件も変わりますか。

大きくは変わりません。2026年8月に改正された育成就労制度運用要領でも、寝室は押入・床の間を除いて1人当たり4.5㎡以上、個人別の収納、室面積の7分の1以上の採光窓、暖房・冷房などの設備と、技能実習と同じ並びの項目が示されています。育成就労制度は2027年4月1日に始まり、説明書の様式は参考様式第1-15号になります。

出典（2026年10月10日に確かめたもの）

- [外国人技能実習機構「技能実習計画についてのご案内」（1号の認定申請は2027年2月まで、上陸許可は原則2027年6月30日まで、経過措置）](https://www.otit.go.jp/upload/docs/260226%E3%80%80%E6%8A%80%E8%83%BD%E5%AE%9F%E7%BF%92%E8%A8%88%E7%94%BB%E8%AA%8D%E5%AE%9A%E7%94%B3%E8%AB%8B%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88.pdf)
- [外国人技能実習機構「技能実習計画の認定申請」（提出書類と参考様式第1-16号）](https://www.otit.go.jp/implementer/procedure/license/)
- [外国人技能実習機構「技能実習制度運用要領」第4章（宿泊施設の確保の①〜⑨、見取り図、認定申請時の確保）](https://www.otit.go.jp/system/outline/)
- [外国人技能実習機構「育成就労制度運用要領」第4章（2026年8月改正。宿泊施設の確保、参考様式第1-15号）](https://www.otit.go.jp/employment_for_skill_development/01/)
- [外国人技能実習機構「育成就労計画認定施行日前申請」（2026年9月1日開始）](https://www.otit.go.jp/employment_for_skill_development/cat/)
- [外国人技能実習機構「事務所一覧」（富山支所の担当区域）](https://www.otit.go.jp/about/office/)
- [出入国在留管理庁「技能実習」（計画の認定のあとに入国・在留の手続き）](https://www.moj.go.jp/isa/applications/titp/nyuukokukanri07_00154.html)

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執筆：北陸ホームズ 牧村 航汰
